○神山町の公務員倫理に関する条例
平成20年12月19日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、町長及び職員の職務に係る倫理を保持するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する町民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する町民の信頼の確保に資することを目的とする。
(1) 職員 副町長及び教育長並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者(同条第2項の規定により権限を委任された者を含む。)をいう。
(3) 管理職員 職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第9条に定める管理職手当の支給を受ける職員をいう。
(4) 贈与等 金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は供応接待をいう。
(5) 利害関係者 町長又は職員の職務に利害関係を有する者で第7条第1項の倫理規則で定めるものをいう。
(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。
2 この条例の規定の適用については、事業者等の利益のためにする行為を行う場合における役員、従業員、代理人その他の者は、事業者等とみなす。
(町長が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第3条 町長は、町民の負託と信頼にこたえるため、自らの権限と責務を深く自覚し、常に高い倫理を保持し、公正かつ公平な町政の運営及び町民福祉の増進に努めなければならない。
2 町長は、職員に対し、その公正な職務の執行を妨げる等自らの権限又は地位のもたらす影響力を私的な目的のために行使してはならない。
3 町長は、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならず、特に町が行う工事の請負契約等について、金品の授受にかかわらず、特定の事業者等を推薦し又は紹介する等有利な取扱いをしてはならない。
(職員が遵守すべき職務に係る倫理原則)
第4条 職員は、町民全体の奉仕者であり、町民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について町民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等町民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。
2 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的利益のために用いてはならない。
3 職員は、法律又は条例により与えられた権限の行使に当たっては、町民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(管理職員の責務)
第5条 管理職員は、その地位の重要性を自覚し、率先垂範して服務規律の確保を図るとともに、管理又は監督の対象となる職員の公正な服務規律の確保に努め、公務に対する町民の信頼を傷つける行為をすることのないよう、職務に係る倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。
2 管理職員は、職員の職務に関連する非行を発生させることのないよう、職務の執行状況を常に把握し、必要な措置を講じなければならない。
(職員の報告義務等)
第6条 職員は、違法又は公正な職務の遂行を損なうこととなることが明白な行為を求める要求があったときは、これを拒否しなければならない。
2 町長は、倫理規則の改廃に際しては、第12条第1項の規定により設置される神山町職員倫理審査会の意見を聴かなければならない。
(贈与等の受領の禁止)
第8条 町長及び職員は、倫理規則で定める場合を除き、利害関係者から贈与等を受けてはならない。
(贈与等の報告)
第9条 町長は、事業者等から、倫理規則で定める贈与等を受けたとき又は事業者等と町長の職務との関係に基づいて提供する人的役務に対する報酬として倫理規則で定める報酬の支払を受けたとき(当該贈与等を受けた時又は当該報酬の支払を受けた時において町長であった場合に限り、かつ、倫理規則で定める場合を除く。)は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの各区分による期間(以下「四半期」という。)ごとに、次に掲げる事項を記載した贈与等報告書を、当該四半期の翌四半期の初日から14日以内に作成しなければならない。
(1) 当該贈与等により受けた利益又は当該支払を受けた報酬の価額
(2) 当該贈与等により利益を受け又は当該報酬の支払を受けた年月日及びその基因となった事実
(3) 当該贈与等をした事業者等又は当該報酬を支払った事業者等の名称及び住所
(4) 前3号に掲げるもののほか、倫理規則で定める事項
2 町民は、前項の規定により贈与等報告書を保存している町長又は任命権者に対し、それぞれの保存に係る贈与等報告書(贈与等により受けた利益又は報酬の価額が倫理規則で定める額を超える部分に限る。)の閲覧を請求することができる。
(倫理審査会の設置)
第12条 町長及び職員の職務に係る倫理の保持に資するため、神山町職員倫理審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会の所掌事務及び権限は、次のとおりとする。
(1) 倫理規則の改廃に関し町長に意見を述べること。
(2) 贈与等報告書に関し町長又は任命権者に意見を述べること。
(3) 任命権者に対し、職員の職務に係る倫理の保持を図るため監督上必要な措置を講ずるよう意見を述べること。
3 審査会は、委員3人以内で組織する。
4 委員は、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任されることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(懲戒処分の概要の公表)
第13条 任命権者は、職員にこの条例又は倫理規則に違反する行為があることを理由として懲戒処分を行った場合において、職員の職務に係る倫理の保持を図るために特に必要があると認めるときは、当該懲戒処分の概要を公表することができる。
(倫理の保持を図るために必要な事項の周知)
第14条 町長は、この条例の目的を達成するため、職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項について、事業者等及び町民に対し、周知するよう努めるものとする。
(職員の倫理を監督する者)
第15条 町長は、職員の職務に係る倫理の保持を図るため、職員のうちから、職員の倫理を監督する者(以下「倫理監督者」という。)を指名するものとする。
2 倫理監督者は、職員に対し、その職務に係る倫理の保持に関し必要な指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。
3 倫理監督者は、第6条第2項の規定による報告を受けたときは、公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。
(特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員等の報酬、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第3号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略