○神山町養護老人ホーム設置及び管理に関する条例
平成20年12月19日
条例第19号
神山町老人ホーム設置及び管理に関する条例(昭和46年条例第6号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第3項の規定に基づき、老人福祉施設として養護老人ホームを設置する。
(位置、名称及び入所定員)
第2条 養護老人ホームの位置、名称及び入所定員は、次のとおりとする。
位置 | 名西郡神山町神領字西上角127番地 |
名称 | 神山町養護老人ホーム寿泉園 |
入所定員 | 50人 |
(業務)
第3条 神山町養護老人ホーム寿泉園(以下「老人ホーム」という。)は、次に掲げる業務を行う。
(1) 法第5条の2第4項の規定による老人短期入所及び養護
(2) 法第11条第1項第1号の規定による入所及び養護
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者による管理等)
第4条 老人ホームの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(当該指定管理者が行う業務)
第5条 前条の規定により指定管理者に管理を行わせる場合の当該指定管理者(以下「当該指定管理者」という。)が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 第3条各号に規定する業務
(2) 老人ホームの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) その他町長が必要と認める業務
(当該指定管理者が行う管理の基準)
第6条 当該指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他町長が定めるところに従い、老人ホームの管理を行わなければならない。
(原状回復)
第7条 当該指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は地方自治法第244条の2第11項の規定により指定を取り消されたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償)
第8条 当該指定管理者又は老人ホームに入所している者(以下「入所者」という。)は、故意又は過失により老人ホームの施設又は設備を破損し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、特別な事情があると認められるときは、この限りでない。
(秘密の保持)
第9条 当該指定管理者又は老人ホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、入所者に関する個人情報その他老人ホームの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか老人ホームの管理に関し必要な事項は規則で定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。