○神山町一時預かり事業実施規則

平成22年3月11日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、保護者の断続的な勤務、短時間の勤務等勤務形態の多様化及び急病、育児疲れ等に伴う一時的保育の需要に対処するため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項に規定する第二種社会福祉事業であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第7項に規定する一時預かり事業である神山町一時預かり事業(以下「本事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 本事業の種類及び内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 非定形的保育サービス 保護者の就労形態等により、家庭における保育が断続的に困難となる児童に対し、週3日を限度とし行うサービスをいう。

(2) 緊急保育サービス 保護者の傷病又は入院等により、緊急的又は一時的に家庭保育が困難となる児童に対し、月15日間(第5条第2号の休業日を除く。)を限度として行う保育サービスをいう。

(3) 前2号に掲げる場合以外の理由による保育サービス 保護者の育児疲れの解消等一時的に保育が必要となる児童に対して、週3日を限度として行うサービスをいう。

(実施施設)

第3条 本事業を実施する保育所は、神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例(昭和40年条例第21号)第2条の規定により設置する保育所で、町長が事業の実施を認める保育所(以下「実施保育所」という。)とする。

(対象児童等)

第4条 事業の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、児童福祉法第24条の規定による保育の実施の対象とならない町内に住所を有する満1歳から小学校就学前までの児童とする。ただし、次の各号の1に該当する場合は、対象児童としない。

(1) 病気療養中の児童

(2) 保護者による児童の実施保育所への送迎ができない場合において、当該送迎を行う保護者に代わる者がいない児童

(3) 一時的な保育において、安全な保育をすることが困難であると認められる児童

2 実施保育所における1日の対象児童数は、第2条各号に規定する保育サービス全体で3人を限度とする。

3 前項の規定にかかわらず、第2条第2号及び第3号に該当する児童を本事業で保育をする場合は、当該保育所の入所児童数に対象児童数を加えた場合において、施設の面積及び設備が児童福祉施設の設置及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)の要件を満たしているときに限り、実施することができるものとする。

(保育時間及び休業日)

第5条 実施保育所における保育時間及び休業日は、次の各号のとおりとする。

(1) 保育時間 午前8時30分から午後5時まで

(2) 休業日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

(3) その他町長が特に必要と認める日

(職員配置)

第6条 実施保育所は、本事業のための専任保育士を配置しなければならない。

2 本事業は、専任保育士による保育のほか、必要に応じ専任保育士以外の保育士の協力を得て実施するものとする。

(入所申請)

第7条 本事業を利用しようとする児童の保護者は、あらかじめ一時預かり保育事業申請書(兼児童台帳)(様式第1号)を所長に提出しなければならない。

(入所決定)

第8条 町長は、前条に規定する申請を受理したときは、これを審査し、適当と認める者に対し、一時預かり保育事業決定通知書(様式第2号)により保護者に通知するものとする。

(申請手続の特例)

第9条 前2条の規定にかかわらず、町長は、緊急保育サービスについては、特に緊急であると認めるときは、口頭によって申請させ、直ちに本事業の利用を決定することができるものとする。

(健康状態等の聴取)

第10条 実施保育所は、本事業を利用しようとする児童について、あらかじめ健康状態等の把握に努めるものとし、保育所に入所している他の児童の処遇に支障のないよう努めるものとする。

(保護者負担金)

第11条 児童の保護者は、保護者負担金として利用する児童1人につき日額2,000円を負担するものとし、児童を預ける都度納付しなければならない。

(保護者負担金の免除)

第12条 町長は、児童の保護者が次に掲げる事項に該当する場合は、保護者負担金を免除することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護世帯と認定されているとき。

(2) 保護者又はそれ以外の生計を一にしている扶養義務者(家計の主宰者である場合に限る。)が、火災又は自然災害によりその資産に重大な被害を受けたとき。

2 前項の規定による免除を受けようとする者は、一時預かり保護者負担金免除申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、一時預かり保護者負担金免除申請に対する決定通知書(様式第4号)により当該申請者に通知しなければならない。

(停止)

第13条 事業の利用の必要がなくなった児童の保護者は、速やかに一時預かり保育事業停止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入所の記録)

第14条 所長は、本事業を利用する児童の保育内容等について、一時預かり保育事業記録表(様式第6号)に記録しなければならない。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町一時預かり事業実施規則

平成22年3月11日 規則第5号

(令和5年4月1日施行)