○地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月21日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第2項の規定に基づき、神山町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 神山町総合計画基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏形成協定を締結すること、当該協定を変更し、又は廃止する旨の合意をすること及び当該協定の廃止を求める旨の通告をすること。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例の廃止)

2 定住自立圏形成協定に関する議会の議決すべき事件を定める条例(平成22年条例第19号)は、廃止する。

地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月21日 条例第1号

(平成24年3月21日施行)