○神山町監査委員公印規程

平成24年3月16日

監委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、神山町監査委員における公印に関し必要な事項を定め、適正な公印の保管を図ることを目的とする。

(公印の種類及び規格)

第2条 公印の種類は次のとおりとする。

(1) 徳島県名西郡神山町監査委員己印

(公印の保管)

第3条 公印は、事務局書記(以下「保管者」とする。)が保管する。

2 保管者は、公印を適正に保管し保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調、改刻又は廃止)

第4条 保管者は、公印を新調、改刻又は廃止する必要がある場合には、監査委員の承認を受け調整をしなければならない。

2 改刻又は廃止のため不用になった公印は、焼却又は裁断によって処分しなければならない。

(公印台帳)

第5条 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しなければならない。

2 保管者は、公印を廃棄したときは、公印台帳に廃棄の事由、処分方法及びその年月日を記入し、保管しなければならない。

(告示)

第6条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、すみやかに公印の名称、使用開始又は廃止の年月日及び印影その他必要な事項を告示しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用するときは、決裁済みの起案書又はこれに変わるべき書類に、押印すべき書類を添えて、保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

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神山町監査委員公印規程

平成24年3月16日 監査委員訓令第1号

(平成24年4月1日施行)