○神山町出産祝金支給に関する規則

平成26年3月18日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町出産祝金支給に関する条例(平成26年神山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出産祝金の支給申請)

第2条 条例第2条第1項の規定により出産祝金の支給を受けようとする母親は、出産祝金支給申請書(別記様式)を出産の日から60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長において、母親がやむを得ない理由により支給の申請をすることができなかったと認めた場合は、この限りでない。

(出産祝金の支給の適否の決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い支給の適否を決定する。

2 町長は、前項の規定により支給の適否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。

(出産祝金の支給及び返還)

第4条 出産祝金の支給は、前条第2項の規定により支給の決定を通知した日から30日以内にこれを行うものとする。

2 出産祝金の支給を受けた母親は、出産の日後6箇月以内に転出をし、又は居住しなくなった場合には、出産祝金を返還するものとする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町出産祝金支給に関する規則

平成26年3月18日 規則第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成26年3月18日 規則第4号
令和5年1月20日 規則第1号