○神山町出産祝金支給に関する規則
平成26年3月18日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町出産祝金支給に関する条例(平成26年神山町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(出産祝金の支給の適否の決定)
第3条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い支給の適否を決定する。
2 町長は、前項の規定により支給の適否を決定したときは、申請者にその旨を通知するものとする。
(出産祝金の支給及び返還)
第4条 出産祝金の支給は、前条第2項の規定により支給の決定を通知した日から30日以内にこれを行うものとする。
2 出産祝金の支給を受けた母親は、出産の日後6箇月以内に転出をし、又は居住しなくなった場合には、出産祝金を返還するものとする。
附則
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。