○神山町再生可能エネルギー基金条例

平成26年6月27日

条例第10号

(設置)

第1条 神山町が導入した再生可能エネルギー発電設備等の効率的な運用のため、神山町再生可能エネルギー基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金としての積立金は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

(運用収益の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 再生可能エネルギー発電設備等の維持管理、更新に係る経費

(2) その他、町長が管理基金事業として定めた事業

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町再生可能エネルギー基金条例

平成26年6月27日 条例第10号

(平成26年6月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成26年6月27日 条例第10号