○廃校施設等使用条例
平成27年3月16日
条例第11号
(趣旨)
第1条 この条例は、廃校となった学校施設等(以下「廃校施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定める。
(使用の許可)
第2条 廃校施設を使用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出し、教育委員会の許可を受けなければならない。
(1) 使用者の住所、職業及び氏名
(2) 使用の目的
(3) 使用の日時
(4) 使用者の予定人員及び会費、入場料その他これに類する金銭徴収の有無
2 施設を長期にわたって専用する場合の使用許可の期間は、年度で区分し、1年以内の期間とする。ただし、状況に応じて使用許可期間を更新することができる。
(記載事項の変更)
第3条 許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続により、教育委員会の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第4条 教育委員会は、管理上必要があると認めるときは、第2条の許可について使用の制限その他必要な条件を付けることができる。
2 教育委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) その他教育委員会において不適当と認めるとき。
(使用の停止又は取消)
第5条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、使用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。
(1) この条例その他これに基づく規定又は命令に違反したとき。
(2) 使用の許可の条件に違反したとき。
(3) 教育委員会において必要があると認めるとき。
2 前項の使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、これを減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができないとき。
(2) 使用前に使用の許可の取消又は記載事項の変更の申出を行い、教育委員会が相当の理由があると認めるとき。
(3) 第5条第3号の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取り消したとき。
(使用後の整備)
第8条 使用者は、使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたとき又は使用を終わったときは、直ちに使用場所を原状に復して係員に引き継がなければならない。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会がこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(損害賠償)
第9条 使用により建物、付属物等に損害を生じたときは、使用者は、その損害を賠償しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第20号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
旧施設名 | 施設名 | 所在地 |
上分小学校 | 上分校舎A 上分運動場A 上分体育館A | 名西郡神山町上分字川又西158番地 |
上分中学校 | 上分校舎B 上分運動場B 上分体育館B | 名西郡神山町上分字川又南255番地 |
下分小学校 | 下分校舎 下分運動場 下分体育館 | 名西郡神山町下分字西寺28番地 |
左右内小学校 | 左右内校舎 左右内運動場 左右内体育館 | 名西郡神山町下分字鍋岩168番地 |
鬼籠野小学校 | 鬼籠野校舎 鬼籠野運動場 鬼籠野体育館 | 名西郡神山町鬼籠野字川東119番地 |
鬼籠野小学校一ノ坂分校 | 鬼籠野一ノ坂校舎 | 名西郡神山町鬼籠野字一ノ坂514番地 |
阿川小学校 | 阿川校舎 阿川運動場 阿川体育館 | 名西郡神山町阿野字地ノ平132番地の2 |
阿川幼稚園 | 阿川園舎 | 名西郡神山町阿野字地ノ平135番地の1 |
別表第2(第6条関係)
区分 | 使用料(1時間につき) | |
昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | |
教室 | 130円 | 440円 |
園舎 | 260円 | 660円 |
運動場 | 260円 | 660円 |
体育館 | 390円 | 1,320円 |
備考
1 使用料の対象とする施設は、教室については1教室、園舎については1園舎、運動場及び体育館については全面とする。
2 1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。
3 夜間照明設備を使用した場合は、1時間につき440円を加算した額とする。
4 午後10時を超えて使用したときは、超過した時間1時間につき上記表中、夜間使用料(夜間照明設備使用時には、その使用料を含む。)の200パーセントを加算した額とする。