○神山町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月17日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、令及び府令において使用する用語の例による。

(支給要件)

第3条 府令第1条の5第1号の町が定める時間は、1月において、48時間とする。

(教育・保育給付認定の申請書)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、支給認定申請書(教育・保育施設・地域型保育利用申請書)(様式第1号)とする。

(保育必要量の認定)

第5条 神山町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第5号)第4条及び府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定

(2) 府令第1条の5第1号又は第7号に掲げる事由に該当する場合(1月において48時間以上120時間未満就労し、就学し、又は職業訓練を受講することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定

(3) 府令第1条の5第2号から第6号まで又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合には、保育標準時間認定とすることができる。

(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(教育・保育給付認定の有効期間)

第6条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、育児休業の期間その他当該育児休業に係る子ども及び保護者の状況並びに地域における保育の利用の公平性を勘案して町長が定める期間とする。ただし、原則として、当該育児休業に係る子どもの出産の日後1年を経過する日の属する月の末日までを限度とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、保育の必要性の事由並びに子ども及び保護者の状況を勘案して町長が定める期間とする。

(教育・保育給付認定の通知等)

第7条 町長は、法第20条第1項及び第3項の認定を行ったときは、支給認定・変更認定通知書(様式第2号)により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、支給認定証(様式第3号)を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 町長は、法第20条第5項の規定により、教育・保育給付認定を行わないことを決定したときは、支給認定否決定通知書(様式第4号)により、同条第1項の規定による申請に係る保護者に通知するものとする。

3 町長は、法第20条第6項ただし書の規定により同条第1項の規定による申請に対する処分を延期するときは、支給認定延期通知書(様式第5号)により、当該申請に係る保護者に通知するものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請書)

第8条 府令第11条第1項の申請書は、支給認定変更申請書(様式第6号)とする。

(教育・保育給付認定の変更の通知等)

第9条 町長は、法第23条第2項又は第4項の規定により、教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、支給認定・変更認定通知書により教育・保育給付認定保護者に通知するとともに、支給認定証を当該教育・保育給付認定保護者に交付するものとする。

2 第7条第2項及び第3項の規定は、法第23条第2項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。

(教育・保育給付認定の取消し)

第10条 町長は、法第24条第1項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、支給認定取消決定通知書(様式第7号)により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届書)

第11条 府令第15条第1項の届書は、申請内容変更届(様式第8号)とする。

(支給認定証の再交付の申請書)

第12条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第9号)とする。

(雑則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成27年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 支給認定に関して必要な手続は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(神山町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(神山町子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

2 この規則の施行の際現にある改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則様式第1号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町子ども・子育て支援法施行細則

平成27年3月17日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月17日 規則第9号
平成27年12月4日 規則第23号
平成28年3月10日 規則第11号
平成28年11月1日 規則第19号
令和元年9月20日 規則第10号
令和5年1月20日 規則第1号