○神山町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成27年3月31日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条第1項及び職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成元年規程第10号)第3条の規定に基づき、保育所(神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例(昭和40年条例第21号)第2条に規定する保育所をいう。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。

2 前項の勤務時間及び土曜日の割振りは、あらかじめ保育所長が定める。

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和6年訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職員の範囲

勤務別

勤務時間

休憩時間

保育士

A1勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

午後零時から午後2時30分までの間に1時間

A2勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

A3勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

A4勤務

午前8時45分から午後5時30分まで

A5勤務

午前9時から午後5時45分まで

A6勤務

午前9時15分から午後6時00分まで

調理員

B1勤務

午前7時30分から午後4時15分まで

B2勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

B3勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

用務員

C1勤務

午前8時00分から午後4時45分まで

C2勤務

午前8時30分から午後5時15分まで

その他の職員


午前8時30分から午後5時15分まで

神山町保育所職員の勤務時間に関する規程

平成27年3月31日 訓令第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成27年3月31日 訓令第7号
令和6年3月25日 訓令第3号