○神山町保育所職員の勤務時間に関する規程
平成27年3月31日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条第1項及び職員の勤務時間、休暇等に関する規程(平成元年規程第10号)第3条の規定に基づき、保育所(神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例(昭和40年条例第21号)第2条に規定する保育所をいう。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間について必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間等)
第2条 職員の範囲並びに勤務別、勤務時間及び休憩時間は、別表のとおりとする。
2 前項の勤務時間及び土曜日の割振りは、あらかじめ保育所長が定める。
附則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第3号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
職員の範囲 | 勤務別 | 勤務時間 | 休憩時間 |
保育士 | A1勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後零時から午後2時30分までの間に1時間 |
A2勤務 | 午前8時00分から午後4時45分まで | ||
A3勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||
A4勤務 | 午前8時45分から午後5時30分まで | ||
A5勤務 | 午前9時から午後5時45分まで | ||
A6勤務 | 午前9時15分から午後6時00分まで | ||
調理員 | B1勤務 | 午前7時30分から午後4時15分まで | |
B2勤務 | 午前8時00分から午後4時45分まで | ||
B3勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||
用務員 | C1勤務 | 午前8時00分から午後4時45分まで | |
C2勤務 | 午前8時30分から午後5時15分まで | ||
その他の職員 | 午前8時30分から午後5時15分まで |