○神山町生活管理支援事業利用料徴収条例
平成27年9月18日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、神山町生活管理支援事業における利用料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(利用料の徴収等)
第2条 町長は、当該事業によるサービスの利用者(以下「利用者」という。)から、利用料として規則に定める額を徴収する。
2 利用者は、当該事業によるサービス利用の都度、利用料を神山町に納付するものとする。ただし、当該事業が社会福祉法人等との委託契約に基づき実施されている場合には、当該委託を受けた社会福祉法人等を経由して納付することができる。
3 前項ただし書の場合にあっては、利用料の納付を受けた社会福祉法人等は、当該月の当月の利用実績に応じた利用料を当該月の翌月に神山町に納付することとする。
4 利用料の納付方法については、神山町財務規則(令和3年規則第3号。以下「財務規則」という。)の定めるところによるものとする。
(延滞金)
第3条 町長は、利用者が利用料を納付期日までに納付しないときは、延滞金を徴収することができる。
(納付期日の変更及び延滞金の減免)
第4条 町長は、利用料の納付につき考慮すべき事由があると認めるときは、利用料の納付期日を変更し、又は延滞金の全部若しくは一部を免除することができる。
附則
この条例は、平成27年10月1日から施行する。
附則(令和3年条例第3号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。