○神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定に関する規則

平成27年9月24日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所の指定に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法及び介護保険法施行規制(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)において使用する用語の例による。

(事業所の指定等)

第3条 法第115条の45の5第1項の規定に基づき指定事業所の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定申請書(様式第1号)により事業開始の予定日の1か月前までに町長に申請しなければならない。この場合において、当該申請書に別表第1に掲げる書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者(以下「指定事業所」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第4条 指定事業所は、前条第1項で定める事項に変更があったときは、変更届出書(様式第3号)に別表第2に掲げる書類を添えて変更のあった日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業を廃止し、又は休止しようとするときは、廃止・休止届出書(様式第4号)により、当該廃止又は休止の日の1か月前までに町長に届け出なければならない。

3 指定事業所は、休止した当該指定に係る事業を再開したときは、再開届出書(様式第5号)により、当該事業を再開した日から10日以内に町長に届け出なければならない。

(指定の期間)

第5条 新たに指定を受ける事業所の指定期間は、指定のあった月から6年間とする。

2 前項の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「医療介護総合確保推進法」という。)附則第13条に係る指定事業所の指定期間は、平成30年3月31日までとする。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第1項の規定に基づき指定事業所の更新を受けようとする者は、指定更新申請書(様式第6号)により、更新予定日の1か月前までに町長に申請しなければならない。この場合において当該申請書に別表第1に掲げる書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定更新(却下)通知書(様式第7号)により、当該同項の申請をした者に通知するものとする。

3 前項の規定により更新する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(指定の取消し等)

第7条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業所の指定を取り消したときは神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所指定取消通知書(様式第8号)により、指定の全部又は一部の効力を停止したときは神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所効力(全部・一部)停止通知書(様式第9号)により、それぞれ当該指定を取り消された者又は指定の効力を停止された者に通知するものとする。

(事業費の算定にかかる届出等)

第8条 指定事業所は、事業費を算定するに当たり指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準、指定介護予防サービスに要する費用の額算定に関する基準、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点について(平成12年老企第41号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)に規定される神山町介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(様式第10号)に別表第3に掲げる書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出に係る加算等の算定の開始時期は、当該届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始することとする。

(事業所情報の提供)

第9条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、指定の更新届出の受理更新等(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、徳島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間の満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 加算等の算定について

(申請等の手続における電子情報処理組織の使用)

第10条 第3条第1項、第4条、第6条第1項及び第8条第1項の規定による申請又は届出は、施行規則第165条の7に規定する電子情報処理組織を使用する方法(以下「電子申請届出システム」という。)により行わなければならない。ただし、やむを得ない事情により当該電子申請届出システムにより行うことができない場合は、電子メールの利用その他の適切な方法により申請又は届出をすることができる。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、第1号事業を行う事業者の指定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

第2条 町長は、この規則の施行の日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関し必要な手続を行うことができる。

附則(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成28年規則第20号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

附則(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号から様式第10号までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(令和6年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 町長が改正後の第10条に規定する電子申請届出システムによる申請又は届出の受理の準備を完了するまでの間、町長に対して行う申請又は届出については、同条の規定を適用しない。

附則(令和6年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和7年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条、第6条関係)

添付書類

1 訪問型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表1)

通所型サービス事業所の指定に係る記載事項(付表2)

2 登記事項証明書(指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの)又は条例等

3 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

4 サービス提供責任者の経歴(訪問型サービス事業所の指定の場合)

5 事業所の平面図(参考様式2)

6 設備等一覧表(参考様式3)(通所型サービス事業所の指定の場合)

7 運営規程

8 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式4)

9 介護保険法第115条の45の5第2項の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式5)

10 その他指定に関し必要と認める事項

別表第2(第4条関係)

変更届への標準添付書類一覧

項目

変更届への標準添付書類

留意事項

介護予防訪問介護相当サービ

緩和した基準による訪問型サービス

介護予防通所介護相当サービス

緩和した基準による通所型サービス

事業所の名称及び所在地

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【関連して変更となる可能性がある事項】

・運営規程

・事業所の平面図等

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申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

・登記事項証明書又は条例等

・誓約書

代表者の姓、住所又は職名の変更のみの場合は、誓約書は不要

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登記事項証明書又は条例等

・登記事項証明書又は条例等


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事業所の平面図

・平面図(参考様式2)


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建物の構造概要及び平面図

・建物の構造概要及び平面図(付票2、参考様式2)


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設備の概要

・設備等一覧表(参考様式3)


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利用者の推定数

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・(必要に応じて)資格証の写し


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利用者の定員

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・(必要に応じて)資格証の写し


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事業所の管理者の氏名、生年月日及び住所

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・管理者が「常勤」であること

・管理者が兼務する職種がある場合は、「管理者が当該事業所で兼務する他の職種、管理者が兼務する同一敷地内の他の事業所又は施設の名称及び兼務する職種・勤務時間等」を変更届出書に明記すること。

(管理者の勤務状況がわかる資料(従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表等)の添付でも可とする。)

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サービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

・サービス提供責任者の経歴

※介護福祉士登録証の写し等に代えることが可能(平成20年7月29日老振発第0729002号)

・資格証の写し(サービス提供責任者の資格要件を満たす資格証の写しのみで可)

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

サービス提供責任者の変更の場合の「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」には、サービス提供責任者の人員配置基準を確認できる情報のみの記載で可。(サービス提供責任者の勤務状況、常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数、前3か月の利用者数の平均値など。)

○

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運営規程

【変更事項が以下の①~③のいずれかの場合】

①従業者の職種、員数及び職務の内容

②営業日及び営業時間

③利用定員数

・変更後の運営規程

・従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

・(必要に応じて)資格証の写し


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○

○

○

運営規程

【変更事項が上記の①~③以外の場合】

・変更後の運営規程


別表第3(第8条関係)

加算の内容

添付書類

訪問型サービス

特別地域加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

中山間地域等における小規模事業所加算(地域に関する状況)

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

中山間地域等における小規模事業所加算(規模に関する状況)

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

高齢者虐待防止措置実施の有無

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

業務継続計画策定の有無

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供)

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供(利用者50人以上))

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

口腔連携強化加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

介護職員等処遇改善加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(別紙様式2)

計画書_総括表(別紙様式2―1)

介護職員等処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2―3)

介護職員等処遇改善加算(施設・事業所別個表(区分変更))(別紙様式2―4)

・就業規則及び給与規程の写し

・労働保険関係成立届等及び納付書の写し

③変更に係る届出書(別紙様式4)

④特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

通所型サービス

職員の欠員による減算の状況

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

高齢者虐待防止措置実施の有無

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

業務継続計画策定の有無

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

若年性認知症利用者受入加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

生活機能向上グループ活動加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

栄養アセスメント・栄養改善体制

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

③管理栄養士の資格証明書の写し

口腔機能向上体制

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式1)

③言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員のいずれかの資格証明書の写し

一体的サービス提供加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

サービス提供体制強化加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②サービス提供体制強化加算に関する届出書(別紙38)

生活機能向上連携加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

科学的介護推進体制加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

介護職員等処遇改善加算

①介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1―4―2)

②介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書(別紙様式2)

計画書_総括表(別紙様式2―1)

介護職員等処遇改善加算(施設・事業所別個表)(別紙様式2―3)

介護職員等処遇改善加算(施設・事業所別個表(区分変更))(別紙様式2―4)

・就業規則及び給与規程の写し

・労働保険関係成立届等及び納付書の写し

③変更に係る届出書(別紙様式4)

④特別な事情に係る届出書(別紙様式5)

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神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業所の指定に関する規則

平成27年9月24日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
◆ 平成27年9月24日 規則第20号
◇ 平成28年3月10日 規則第11号
◇ 平成28年11月9日 規則第20号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号
◇ 令和6年4月1日 規則第8号
◇ 令和6年6月1日 規則第12号
◇ 令和7年4月1日 規則第16号