○神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成27年9月24日

規則第21号

神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則(平成18年規則第7号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業者の指定等)

第2条 法第115条の22第1項の規定に基づき指定事業者の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、様式第1号による指定申請書により、事業開始の予定日の1か月前までに町長に申請しなければならない。この場合において、申請者は、当該申請書に別表第1に掲げる書類を添えなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、指定の可否を決定し、神山町指定介護予防支援事業所指定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(変更の届出等)

第3条 法第115条の25第1項の規定による届出は、施行規則第140条の37第1項に掲げる事項の変更に係るものにあっては、変更届出書(様式第3号)別表第2に掲げる書類を添えて変更のあった日から10日以内に町長に届け出なければならない。

2 指定事業者は、当該指定に係る事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、廃止・休止届出書(様式第4号)及び再開届出書(様式第4号の2)により、それぞれ行うものとする。この場合において、事業の廃止又は休止については当該廃止又は休止の日の1か月前までに、事業の再開については、当該再開の10日以内に町長に届け出なければならない。

(指定の有効期間)

第4条 指定の有効期間は、指定の日及び前回の更新日から6年間とする。

(指定の更新の届出)

第5条 法第115条の31において準用する法第70条の2第2項の規定による申請は、様式第5号による指定更新申請書に別表第1に掲げる書類を添えて指定の有効期間の満了日の1か月前までに行わなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにその内容を審査し、指定の更新の可否を決定し、神山町指定介護予防支援事業所指定更新(却下)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

3 第2条第3項の規定については、前項の規定による指定の更新を受けた者について準用する。

(指定の取消等)

第6条 町長は、法第115条の29の規定により、指定を取り消したときは神山町指定介護予防支援事業所指定取消通知書(様式第7号)により、指定の全部又は一部の効力を停止したときは神山町指定介護予防支援事業所指定効力(全部・一部)停止通知書(様式第8号)により、それぞれ当該指定を取り消された者又は指定の効力を停止された者に通知するものとする。

(事業所情報の提供)

第7条 町長は、第3条から前条までの規定による指定、指定の更新又は届出の受理若しくは更新(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、徳島県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間の満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 介護保険事業所番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第8条 法第115条の30の規定による公示は、同条各号の措置に係る事業所に関する次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定介護予防支援事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の指定の申請書及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力の停止の年月日

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式第1号、様式第3号、様式第4号及び様式第5号による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条、第5条関係)

番号

添付書類

1

付表 指定介護予防支援事業所の指定に係る記載事項(付表11)

2

申請者の定款(条例等)と寄付行為等

3

その登記事項証明書の原本(指定を受けようとする日から3月以内に発行されたもの)

4

従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(参考様式1)

5

従業者一覧表(介護支援専門員の氏名及びその登録番号)(参考様式7)

6

資格証明書の写し(免許証、登録証、研修終了書の写し)

7

業務管理体制整備の届出

8

管理者経歴書(参考様式2)

9

事業所の位置図

10

事業所の平面図(参考様式3)

11

事業所の写真

12

運営規程

13

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要(参考様式5)

14

当該申請に係る資産の状況(収支予算書)

15

介護保険法第115条の22第2項各号の規定に該当しない旨の誓約書(参考様式6)

16

関係市町村並びに他の保険医療及び福祉サービスの提供主体との連携の内容

17

役員の氏名等

18

その他指定に関し必要と認める事項

別表第2(第3条関係)

変更があった事項

添付書類

1 事業所の名称

①付表 ②運営規程 ③定款等

2 事業所の所在地

①付表 ②移転先の事業所の平面図及び写真 ③土地・建物の登記事項証明書(原本)、賃貸借契約書(写)等使用権原が分かる書類 ④運営規程 ⑤勤務形態一覧表 ⑥資格証の写し ⑦定款等

3 事業者(開設者)の名称

①登記事項証明書(原本) ②サービス事業所一覧(複数の事業所がある場合

4 主たる事務所の所在地

①登記事項証明書(原本) ②サービス事業所一覧(複数の事業所がある場合)

5 代表者の名前、生年月日、住所及び職名

①登記事項証明書(原本) ②誓約書 ③サービス事業所一覧(複数の事業所がある場合)

6 定款、寄付行為等及びその登記事項証明書、条例等

①定款、寄付金行為等の写し(定款の写し等の末尾に、原本の内容と相違ない旨を証明すること。) ②登記事項証明書(原本) ③サービス事業所一覧(複数の事業所がある場合)

7 事業所の建物の構造概要及び平面図

①付表 ②平面図(変更前及び変更後) ③変更のあった部分の写真

8 事業所管理者の名前、生年月日及び住所

①付表 ②管理者経歴書 ③勤務形態一覧表 ④誓約書(新管理者のみ記載) ⑤資格者証の写し(資格要件があるもの)

9 運営規程(従業者の員数、営業日、営業時間、利用定員、利用料等)

【従業者の員数又は利用定員の変更の場合】

①運営規程 ②付表 ③勤務形態一覧表 雇用関係及び勤務条件が確認できる書類 ④資格証の写し ⑤平面図、居室面積一覧表及び写真(定員変更に伴い、設備要件が変更となる場合)

【その他の変更】

①付表 ②運営規程(新)

10 役員の名前、生年月日及び住所

①登記事項証明書(原本)(登記事項に役員である旨の記載がある場合) ②登記事項証明書に役員である旨が記載されていない場合は、役員に選任され又は退任したことを示す書類 ③誓約書(新役員のみ記載) ④介護サービス事業所一覧(複数の事業所がある場合)

11 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

①資格者証の写し

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神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

平成27年9月24日 規則第21号

(令和5年4月1日施行)