○神山町結婚祝い金交付に関する規則

平成28年2月18日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、結婚を祝福し、夫婦の新しい人生を応援するとともに、その定住を促すことにより本町の活性化及び町民の福祉の増進に寄与するため、結婚祝い金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(交付対象者)

第2条 結婚祝い金は、次の各号のいずれにも該当する夫婦に交付する。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出を行った夫婦で、そのいずれもが当該届出の日(以下「婚姻の届出日」という。)から1年以上本町に居住する意思を有するもの

(2) そのいずれもが住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により本町の住民基本台帳に記録されている夫婦

2 前項の規定にかかわらず、夫婦が次の各号のいずれかに該当するときは、結婚祝い金を交付しない。

(1) そのいずれか又はいずれもが本町に住所(民法(明治29年法律第89号)第22条に規定する住所をいう。)を有しないとき。

(2) そのいずれか又はいずれにも町税その他町の収入に係る滞納があるとき。

(結婚祝い金の交付額)

第3条 結婚祝い金の額は、夫婦1組につき10万円とする。

(結婚祝い金交付申請)

第4条 第2条第1項の規定により結婚祝い金の交付を受けようとする者は、結婚祝い金交付申請書(様式第1号)及び誓約書(様式第2号)を婚姻の届出日から60日以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない理由により当該期間内に交付の申請をすることができなかったと認めるときは、この限りでない。

(結婚祝い金交付の可否の決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、結婚祝い金の交付の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により交付の可否を決定したときは、結婚祝い金交付決定通知書(様式第3号)又は結婚祝い金不承認通知書(様式第4号)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(結婚祝い金の交付)

第6条 結婚祝い金の交付は、前条第2項の規定により交付を可とする決定を通知した日から30日以内に行うものとする。

(結婚祝い金の返還)

第7条 町長は、結婚祝い金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、結婚祝い金返還請求書(様式第5号)により交付した結婚祝い金を返還させるものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段によって結婚祝い金の交付を受けたとき。

(2) 夫婦のいずれか又はいずれもが婚姻の届出日から1年以内に本町に居住しなくなったとき。ただし、単身赴任等により一時的に本町に居住しなくなる場合を除く。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町結婚祝い金交付に関する規則

平成28年2月18日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)