○神山町人事評価規程

平成28年3月31日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 神山町職員(以下「職員」という。)の人事評価については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価シートを用いて行うことをいう。

(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。

(3) 業績評価 職員が、あらかじめ設定した業務目標の達成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。

(4) 人事評価シート 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、職層区分に応じて別表第1から別表第1―8までに定める様式をいう。

(5) 職務行動観察・指導記録シート 評価期間における被評価者の評価対象事実(職務行動及び実績)を評価者が記録するものとして、別表第2に定める様式をいう。

(6) 目標設定シート 評価期間における課長・課長補佐職(主査及び主任保育士を除く。)が、あらかじめ設定した業務目標及びその達成度を示すものとして、別表第3及び別表第3―2に定める様式をいう。

(7) 業務課題設定シート 評価期間における職員(前号に定める職員を除く。)が、あらかじめ設定する業務課題及びその遂行内容を示すものとして、別表第4に定める様式をいう。

(8) 外国青年目標管理シート 評価期間における語学指導等を行う外国青年が、あらかじめ設定した業務目標及びその遂行内容を示すものとして、別表第5に定める様式をいう。

(被評価者の範囲)

第3条 この規程による人事評価の対象となる職員は、全職員とする。ただし、他の地方公共団体等への派遣、研修、留学その他の事情によりこの規程による人事評価の実施が困難である職員の評価については、町長が別に定める。

(評価者及び調整者)

第4条 人事評価の1次評価者、2次評価者及び調整者は、別表第6のとおりとする。

(評価者研修の実施)

第5条 総務課長は、評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。

(人事評価の時期及び期間)

第6条 評価の時期(以下「基準日」という。)及び期間は、次のとおりとする。

種類

基準日

評価期間

業績評価

当該年度の1月15日

当該年度4月1日~3月31日(1月16日~3月31日は見込み)

能力評価

当該年度4月1日~1月15日

(人事評価における評語の付与等)

第7条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。

2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。

3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号に規定する発揮された能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号に規定する目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。

4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を記載するものとする。

(業務目標の設定)

第8条 1次評価者は、業績評価の評価期間の開始に際し、被評価者と面談を行い、業務に関する目標を定める、その他の方法により当該被評価者が当該評価期間において果たすべき役割を確定するものとする。

(自己申告)

第9条 1次評価者は、人事評価を行うに際し、その参考とするため、被評価者に対し、あらかじめ、当該人事評価に係る評価期間において当該被評価者の発揮した能力及び挙げた業績に関する被評価者の自らの認識その他評価者による評価の参考となるべき事項について、申告を行わせるものとする。

(評価の実施、面談及び結果の開示)

第10条 1次評価者は、被評価者について、個別評語及び1次評価者としての全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。

2 2次評価者は、1次評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、2次評価者としての全体評語を付すことにより(次項に規定する再評価を含む。)行うものとする。この場合において、2次評価者は、当該全体評語を付す前に、1次評価者に再評価を行わせることができる。

3 第15条に規定する評価委員会は、2次評価者による評価結果について審査を行い、適当でないと認める場合には2次評価者に再評価を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。

4 1次評価者は、前項の確認を行った後に、被評価者の能力評価及び業績評価の結果を、当該被評価者に開示するものとする。

5 1次評価者は、前項の規定による開示が行われた後に、被評価者と面談を行い、能力評価及び業績評価の結果及びその根拠となる事実に基づき指導及び助言を行うものとする。

6 1次評価者は、被評価者が遠隔の地に勤務していることにより前項の面談により難い場合には、電話その他の通信手段による交信を行うことにより、当該面談に代えることができる。

(職員の異動又は併任への対応)

第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合又は職員が併任した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。

(人事評価記録書の保管)

第12条 人事評価記録書(目標管理シート、業務課題設定シート、人事評価シート及び職務行動実績観察・指導記録シート)は、第10条第3項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。

(人事評価の結果の活用)

第13条 人事評価の結果は、被評価者の人事管理の基礎として活用するものとする。

2 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するものとする。

(苦情への対応)

第14条 第10条第4項の規定により開示された能力評価及び業績評価の結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。

2 苦情相談は、職員の申出に基づき、各主管課長が対応する。

3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が対応する。

4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。

5 苦情処理の申出は、能力評価及び業績評価の結果が開示された日又は第2項の苦情相談に係る結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。

6 職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。

7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。

(調整機関の設置)

第15条 人事評価制度の円滑な運用及び公務能率の向上のために必要な連絡調整を行うため、町長、副町長、教育長及び総務課長から構成する評価委員会を設けるものとする。

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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別表第6(第4条関係)

評価区分

被評価者

自己評価

1次評価者

2次評価者

調整機関

課長職

課長

室長

次長

事務局長

所長

支所長

被評価者

副町長

教育長

町長

評価委員会

課長補佐職

課長補佐

室長補佐

次長補佐

事務局次長

副所長

主任保育士

主査

課長

室長

次長

事務局長

所長

支所長

副町長

教育長

主任・係長職

係長

主任

副主任保育士

現業職員(3級)

主事職

主事

技師

保育士

現業職員(1・2級)

課長補佐

室長補佐

次長補佐

事務局次長

副所長

課長

室長

次長

事務局長

所長

支所長

嘱託・臨時職

臨時職員

嘱託職員

※1次評価者が面談を実施してくだい。

※1次評価者が複数いる場合は、各所属で相談し、面談する職員を決定してください。

神山町人事評価規程

平成28年3月31日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)