○神山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、神山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員会の委員の定数)

第2条 農業委員会の委員の定数は、13人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、6人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(神山町農業委員会の選挙による委員の定数条例及び神山町農業委員の選挙区の設定及び選挙区ごとの委員定数に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 神山町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和32年条例第11号)

(2) 神山町農業委員の選挙区の設定及び選挙区ごとの委員定数に関する条例(昭和59年条例第19号)

神山町農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月16日 条例第17号

(平成29年7月20日施行)