○神山町集合住宅設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき神山町集合住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 集合住宅 若者及び子育て世代の者に賃貸するために町が建設した集合住宅及びその附帯施設で、公営住宅法(昭和26年法律第193号)第2条第2号に規定する公営住宅に該当しないものをいう。

(2) 共同施設 集会所、広場及び緑地、通路、駐車場その他集合住宅の入居者の共同の福祉のために必要なものをいう。

(設置)

第3条 集合住宅を別表第1のとおり設置する。共同施設は、規則で定めるところにより設置する。

(指定管理者による管理)

第4条 集合住宅及び共同施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により集合住宅及び共同施設の管理を指定管理者に行わせる場合における第6条第32条及び第34条の規定の適用については、同条中「町長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(指定管理者の業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 入居者の公募並びに入居及び明渡しの手続に関する業務

(2) 入居者に対する指導及び連絡に関する業務

(3) 集合住宅及び共同施設の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(入居者の公募)

第6条 集合住宅の入居者の募集は、公募によるものとする。

2 町長は、前項の入居者の募集をするときは、集合住宅の供給場所、戸数、規格、家賃、入居者資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示するものとする。

(入居者の資格)

第7条 集合住宅に入居することができる者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 集合住宅に住所を有することができる者であること。

(2) 地方税を滞納していない者であること。

(3) その者及びその者と現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員その他反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員をいう。)(以下「暴力団員等」という。)でないこと。

(4) この条例の規定による家賃及び敷金を支払う能力を有する者であること。

(5) 次の集合住宅の種類に応じ、それぞれに定める年齢要件を満たす者であること。

 世帯用 同居者に18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を有する者又は現に同居し、若しくは同居しようとする配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約をしている者を含む。)を有し、その者若しくは当該配偶者のうちの年長者が50歳未満の者であること。

 単身シェア用 40歳未満の者であること。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前条に規定する入居の資格を有する者で集合住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を集合住宅の入居者として決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選考等)

第9条 集合住宅の入居者の選考に関する事項を調査し、及び審議させるため、神山町集合住宅入居者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 町長は、選考委員会の意見を聴いて入居者を決定するものとする。ただし、集合住宅世帯用については、入居の申込みをした者の数が入居させるべき集合住宅の戸数を超える場合においてのみ、選考委員会の意見を聴いて入居者を決定するものとする。

3 選考委員会は、町長が別に定める選考基準により入居者を選考するものとする。

4 選考委員会の所掌事務、組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(入居補欠者)

第10条 町長は、前条の規定により入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに補欠として別に入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が集合住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、第8条第2項の規定による入居の決定のあった日から15日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人(入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町長が適当と認めるものをいう。)の連署する賃貸借契約書を町長に提出すること。

(2) 第22条第1項に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により前項に定める期間内に入居の手続をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が第1項又は前項の手続をしたときは、速やかにその者に対し、集合住宅の入居可能日を通知しなければならない。

4 入居決定者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(入居決定の取消し)

第12条 町長は、入居決定者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、集合住宅の入居の決定を取り消すことができる。

(1) 第8条第1項の入居の申込み又は前条第1項の手続に虚偽の事実があることが判明したとき。

(2) 前条第1項又は第2項に規定する期間内に所定の入居の手続をしないとき。

(3) 前条第4項の規定に違反したとき。

(賃貸借契約)

第13条 集合住宅における賃貸借契約は、借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条第1項に規定する定期建物賃貸借契約(以下「定期借家契約」という。)とする。

2 町長は、法第38条第3項の規定により入居者に書面の交付により定期借家契約等についての説明を行い、かつ、当該入居者から説明を受けた旨の確認を得なければならない。

3 集合住宅における定期借家契約の期間は、5年以内とする。この場合において、当該定期借家契約に係る始期は入居可能日とし、終期は入居可能日から4年を経過した日の属する年度の年度末とし、入居可能日から終期までの間に第7条第5号に規定する年齢要件に到達する場合にあっては、年齢要件に到達する日の属する年度の年度末を終期とする。

4 定期借家契約は、前項に規定する期間の満了により終了し、更新はしない。ただし、町長と入居者との合意により、契約の期間の満了の日の翌日を始期とする新たな賃貸借契約(以下「再契約」という。)を締結することができる。

5 町長は、第3項に規定する期間の満了する日の1年前から6月前までの間(以下「通知期間」という。)において、入居者に対し、期間の満了により定期借家契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。

6 町長は、前項に規定する通知をしなければ定期借家契約の終了を入居者に主張することができず、当該入居者は、第3項に規定する期間の満了後においても、集合住宅を引き続き賃借することができるものとする。ただし、町長が通知期間を経過した後、当該入居者に対し期間の満了により定期借家契約が終了する旨の通知をした場合においては、当該通知をした日から6月を経過した日に定期借家契約は終了するものとする。

(連帯保証人)

第14条 連帯保証人は、入居者と連帯して、定期借家契約から生じる当該入居者の債務(町長が前条第5項の規定による通知をしなかった場合においては、同条第3項に規定する期間内のものに限る。)を負担するものとする。

(再契約)

第15条 町長は、再契約を行うことができる場合は、第13条第5項の規定による通知の書面にその旨を付記するものとする。

2 前項の通知を受けた入居者のうち再契約を希望する者は、別に定めるところにより、再契約の申込みをしなければならない。

3 町長は、定期借家契約期間満了日において再契約を行おうとする当該入居者が第7条各号に規定する入居の資格を有しない場合は、第1項の規定による通知をした場合においても入居者との再契約を行わないものとする。

4 前項の規定にかかわらず、入居者は、居住の安定を図るため、規則で定めるやむを得ない事情があると町長が認めるときは、再契約を行うことができる。

5 再契約においては、第11条第1項第1号及び第13条の規定を準用する。

(同居の承認)

第16条 入居者は、集合住宅の入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員等であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第17条 集合住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該集合住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に町長の定めるところによりその承認を得なければならない。

2 町長は、引き続き集合住宅に居住しようとする者が暴力団員等であるときは、前項の承認をしてはならない。

(家賃)

第18条 集合住宅の毎月の家賃は、別表第2のとおりとする。

(家賃の徴収猶予)

第19条 町長は、入居者に次に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより当該家賃の徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額となったとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第20条 町長は、入居者から第11条第3項の入居可能日から当該入居者が集合住宅を明け渡した日(第33条第1項に規定する明渡し請求があったときは明渡しのあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡す場合は当該明渡しの日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに集合住宅に入居した場合又は集合住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算(100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。)により算定する。

(家賃の督促)

第21条 家賃を前条第2項に規定する納期限までに納付しない者があるときは、町長は、期限を指定してこれを督促しなければならない。

(敷金)

第22条 町長は、入居者から入居時における家賃の2月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 町長は、入居者に第19条各号に掲げる特別の事情がある場合においては、別に定めるところにより当該敷金の徴収の猶予をすることができる。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が集合住宅を明け渡すときに、これを返還する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(修繕費用の負担)

第23条 集合住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張り替え等軽微な修繕及び給水せん、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に規定する修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第24条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、別表第2に規定する家賃に含まれる費用は除く。

(1) 電気、ガス、水道及び熱供給の使用料

(2) 汚物及びじんかい処理に要する費用

(3) 共同施設、給水施設及び汚水処理施設の使用、維持又は運営に要する費用

(4) 集合住宅の清掃その他環境衛生の保持に要する費用

(5) 前条第1項に規定するもの以外の集合住宅及び共同施設の修繕に要する費用

(入居者の保管義務等)

第25条 入居者は、集合住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態に維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、集合住宅又は共同施設が滅失し、又は毀損したときは、入居者は、原状に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為の禁止)

第26条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不在の届出)

第27条 入居者は、集合住宅を引き続き1月以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第28条 入居者は、集合住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第29条 入居者は、集合住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、当該集合住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(模様替え等の禁止)

第30条 入居者は、集合住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該集合住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに集合住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(契約解除の申出)

第31条 入居者は、集合住宅の定期借家契約の期間満了の日前に当該定期借家契約を解除し、当該集合住宅の明渡しをすることができる。

2 前項の規定により、集合住宅の明渡しをしようとする入居者は、その明渡しをしようとする日の1月前までに、町長に対し、定期借家契約の解除を申し出なければならない。

(住宅の検査)

第32条 入居者は、集合住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、第30条の規定により集合住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第33条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者と締結した定期借家契約の期間満了の日前に当該定期借家契約を解除し、当該集合住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 当該集合住宅又は共用施設を故意に毀損したとき。

(4) 正当な理由によらないで1月以上集合住宅を使用しないとき。

(5) 入居者が第16条第17条及び第25条から第30条までの規定に違反したとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員等であることが判明したとき。

2 前項の規定により集合住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該集合住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定により明渡しの請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該集合住宅の明渡しを行うまでの期間については、家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(集合住宅管理人)

第34条 町長は、必要があると認めるときは、集合住宅及び共同施設の管理に関する事務を補助させるため、集合住宅管理人を置くことができる。

2 集合住宅管理人は、町長が指定する者の指揮を受け、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第35条 町長は、集合住宅の管理上必要があると認めるときは、町長が指定する者に集合住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 町長は、前項の検査において、現に使用している集合住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該集合住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(協力依頼)

第36条 町長は、この条例に基づき入居決定者及び入居者等が暴力団員等でないことを確認するため必要があると認めるときは、関係機関に対し、それらの者に関する情報の提供をし、又は提供を求め、その他必要な協力を求めることができる。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第8号で平成30年8月3日から施行)

(準備行為)

2 入居者の公募その他集合住宅を供給するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

名称

位置

種類

大埜地住宅

神山町神領字大埜地374番地1

世帯用

単身シェア用

別表第2(第18条関係)

名称

種類

家賃(月額)

大埜地住宅

世帯用

1世帯当たり 45,000円

単身シェア用

1人当たり 30,000円

備考 単身シェア用の家賃には、電気、ガス、水道及び熱供給の使用料、共用備品の使用料、共用備品として使用するテレビの受信料並びに共用備品として整備するインターネット回線の使用料を含む。

神山町集合住宅設置及び管理に関する条例

平成29年9月22日 条例第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年9月22日 条例第14号
平成30年9月21日 条例第18号
令和5年3月16日 条例第4号