○神山町集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町集合住宅設置及び管理に関する条例(平成29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(共同施設)

第2条 条例第3条の規定により設置する共同施設は、別表のとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により集合住宅に入居しようとする者は、集合住宅入居申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、入居予定者全員の源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類、住民票の写し(本籍、続柄等の記載が省略されていないもの)及び市町村税の滞納がないことを証する書面その他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居決定通知)

第4条 条例第8条第2項に規定する入居決定者に対する通知は、集合住宅入居許可通知書(様式第2号)によるものとする。

(入居の辞退届)

第5条 集合住宅への入居を決定された者が入居を辞退しようとするときは、集合住宅入居辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(入居補欠者への通知)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、集合住宅入居補欠者通知書(様式第4号)によりその旨を当該入居補欠者に通知するものとする。

(入居可能日の通知)

第7条 条例第11条第3項の入居可能日の通知は、集合住宅入居日決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(入居の延期)

第8条 条例第11条第4項ただし書に規定する入居の延期承認を受けようとする入居決定者は、集合住宅入居延期承認申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(入居決定の取消し)

第9条 町長は、条例第12条の規定により入居の決定を取り消したときは、集合住宅入居取消通知書(様式第7号)により当該入居決定者に通知するものとする。

(賃貸借契約)

第10条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸借契約書(以下「契約書」という。)は、集合住宅賃貸借契約書(様式第8号)によるものとする。

2 前項の契約書には、連帯保証人の印鑑登録証明書及び源泉徴収票、所得証明書その他収入の額を証する書類、市町村税の滞納がないことを証する書面その他町長が必要と認める書類並びに連帯保証人調書(様式第9号)を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第11条 条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 町内に住所を有する者又は入居者の3親等以内の親族であること。ただし、町長が特に認めるときは、この限りでない。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 市町村税を滞納していない者であること。

(4) 確実な保証能力を有する者であること。

2 入居者は、連帯保証人が死亡したとき、前項に規定する要件を欠くに至ったとき、やむを得ない理由により連帯保証人の変更を要するとき又は町長が連帯保証人を不適当と認めたときは、速やかに新たに連帯保証人を定め、連帯保証人変更届(様式第10号)に連帯保証人の連署する契約書を添付して町長に提出しなければならない。

3 入居者は、連帯保証人が住所又は氏名を変更したときは、速やかに、連帯保証人変更届により町長に届け出なければならない。

4 前条の規定は、第2項の契約書について準用する。

(定期借家契約の説明)

第12条 条例第13条第2項の規定による定期借家契約であることの説明及び確認は、集合住宅賃貸借契約についての説明書(様式第11号)により行うものとする。

(賃貸借契約の終了)

第13条 条例第13条第5項の規定による通知は、集合住宅賃貸借契約終了についての通知(様式第12号)によるものとする。

(再契約)

第14条 条例第15条第2項の規定による再契約の申込みは、集合住宅再契約申込書(様式第13号)によるものとする。

2 条例第15条第4項に規定するやむを得ない事情は、次に掲げるとおりとし、再契約の期間は、契約の満了日の翌日から2年以内の期間に限る。

(1) 退去後に町内に定住するための住宅又は土地を購入し、住宅改修中又は住宅建設中であるため、住宅の明渡しが困難であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかり、住宅の明渡しが困難であるとき。

(3) 入居者等が災害により著しい損害を受け、住宅の明渡しが困難であるとき。

(4) その他特別の事由がある場合において、住宅の明渡しが困難であると町長が認めるとき。

(書類の様式)

第15条 次の各号に掲げる様式は、それぞれ当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 条例第27条の規定により集合住宅を引き続き1月以上使用しないときの届出書 様式第14号

(2) 条例第29条ただし書の規定により集合住宅の一部を住宅以外の用途に併用しようとするときの承認申請書 様式第15号

(3) 条例第30条第1項ただし書の規定により集合住宅を模様替えし、又は増築しようとするときの承認申請書 様式第16号

(同居の承認等)

第16条 条例第16条第1項の規定により集合住宅の入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとする入居者は、集合住宅同居承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同居させようとする者の住民票の写し、同居させようとする者と入居者との関係を証明する書類及びその他町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 入居者は、同居者に関し異動があったときは、当該異動のあった日から14日以内に、集合住宅同居者異動届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第17条 条例第17条第1項の承認を受けようとする者は、集合住宅入居承継承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、戸籍謄本等入居の承継の事由となる事実を証する書類を添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた者は、第10条の契約書(添付書類を含む。)を町長に提出しなければならない。

(家賃の徴収猶予の申請)

第18条 条例第19条の規定による家賃の徴収猶予を受けようとする者は、集合住宅家賃徴収猶予申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(契約解除の申出)

第19条 条例第31条第2項に規定する解約の申出は、集合住宅賃貸借契約解約申出書(様式第21号)によるものとする。

(集合住宅の明渡届)

第20条 条例第32条第1項の規定により集合住宅を明け渡すときは、集合住宅明渡届(様式第22号)により届け出るものとする。

(集合住宅の明渡請求)

第21条 条例第33条第1項に規定する集合住宅の明渡請求は、集合住宅明渡請求書(様式第23号)によるものとする。

(集合住宅管理人の任命及び解任)

第22条 条例第34条に規定する集合住宅管理人(以下「管理人」という。)は、集合住宅の入居者の中から適当と認めた者について、町長が任命する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長が解任する。

(1) 管理人から解任の申出があったとき。

(2) 町長が不適当と認めたとき。

(身分証票)

第23条 条例第35条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第24号によるものとする。

(その他)

第24条 この規則に定めるもののほか、集合住宅の管理に必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。

(準備行為)

2 入居者の公募その他集合住宅を供給するために必要な準備行為は、この規則の施行前においても、行うことができる。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

住宅の名称

設置する共同施設の種類

大埜地住宅

駐車場

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神山町集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成29年9月22日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成29年9月22日 規則第9号
令和5年1月20日 規則第1号
令和5年3月16日 規則第9号