○神山町地域熱供給施設条例
平成30年6月26日
条例第17号
(設置)
第1条 持続可能な循環型社会及び低炭素社会の構築並びに地域木材資源の有効活用による地域経済循環効果に寄与するため、木質バイオマスエネルギーを活用した温熱を供給する施設として、神山町地域熱供給施設(以下「熱供給施設」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この条例において「熱交換装置」とは、熱供給施設からの温熱の供給(以下「熱供給」という。)を受けるために熱導管に直結する供給設備をいう。
(名称及び位置)
第3条 熱供給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大埜地住宅エネルギー棟 | 神山町神領字大埜地374番地1 |
(熱供給の対象施設)
第4条 熱供給の対象施設は、大埜地住宅とする。
(熱供給の原則)
第5条 熱供給は、法令及び非常災害、熱供給施設の損傷その他公益上やむを得ない理由による場合のほか、制限又は停止をしない。
2 前項の規定による熱供給の制限又は停止をしようとするときは、その日時及び区域を定めその都度これを予告する。ただし、緊急その他やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による熱供給の制限又は停止により生じた損害については、町はその責を負わない。
(業務)
第6条 熱供給施設は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 熱供給の対象施設へ温熱を供給する業務
(2) 熱供給施設の設置の目的を達成するために必要な業務
(熱供給の申込み)
第7条 熱供給を使用しようとする者は、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(熱供給の使用中止、変更等の届出)
第8条 前条の規定による承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、熱供給の使用を止めるとき、又は氏名、住所等に変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(使用者の責務)
第9条 使用者は、善良な管理者の注意をもって熱交換装置を管理しなければならない。
2 使用者は、熱交換装置に異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
3 前項の場合において使用者の責めに帰すべき事由により修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、使用者の負担とする。
(使用料の支払義務)
第10条 熱供給に係る使用料(以下「使用料」という。)は、使用者から徴収する。
(使用料)
第11条 使用料は、別表に定める基本料金及び従量料金の合計額(その額に1円未満の端数があるときは、端数金額を切り捨てた額)とする。
(使用料の算定)
第12条 町長は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ町長が定めた日をいう。以下同じ。)に熱量計の点検を行い、使用熱量を計量し、定例日の属する月分として使用料を算定するものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長は定例日以外の日に点検を行うことができる。
(使用熱量の認定)
第13条 町長は、熱量計に異常があったとき、その他使用熱量を確認できないときは、前3月の平均使用熱量及び前年度の同月の使用熱量を考慮して認定するものとする。ただし、この方法により難いときは、町長の認定するところによる。
(1) 熱供給の使用を開始した場合 基本料金の額を30で除して得た額に、熱供給の使用を開始した日から定例日までの日数を乗じて得た額
(2) 熱供給の使用を中止し、又は熱供給を停止した場合 基本料金の額を30で除して得た額に、定例日の翌日から熱供給の使用を中止し、又は熱供給を停止した日までの日数を乗じて得た額
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。ただし、町長が必要と認めたときは、この限りでない。
(使用料の減額又は免除)
第16条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(熱交換装置の立入検査等)
第17条 町長は、熱供給施設の管理上必要があると認めるときは、職員に熱交換装置の立入検査を行わせ、使用者に対し必要な措置を命ずることができる。
2 前項の規定により当該立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携行し、関係者から請求があったときは、これを提示しなければならない。
(熱供給の停止)
第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対し、その熱供給を停止することができる。
(1) 使用者が第9条第3項の修繕を行わないとき。
(2) 使用者が使用料を指定期限内に納付しないとき。
(指定管理者による管理)
第19条 熱供給施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第20条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第6条に掲げる業務
(2) 次条に規定する利用料金に関する業務
(3) 供給施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
2 利用料金は、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 利用料金は、毎月徴収する。
5 指定管理者は、特別の理由があると認める者に対しては、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成30年規則第9号で平成30年8月3日から施行)
附則(令和5年条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
基本料金(1月につき) | 従量料金(1メガジュールにつき) |
1,800円 | 5.0円 |