○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

平成31年4月1日

告示第22号

住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年規程第9号)の全部を改正する。

(情報資産管理)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)、記録データ、出力帳票及び個人番号カード等を除いたデータ並びにソフトウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。

(情報資産管理責任者)

第2条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、総務課長をもって充てる。

2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。

(ソフトウェアの適正な管理)

第3条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。

(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)

第4条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。

(情報資産管理簿等の適正な管理)

第5条 情報資産管理簿等の適正な管理については、別に要領、手順書等に定めるものとする。

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程

平成31年4月1日 告示第22号

(令和6年5月27日施行)