○住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム情報資産管理規程
平成31年4月1日
告示第22号
住民基本台帳ネットワークシステム情報資産管理規程(平成14年規程第9号)の全部を改正する。
(情報資産管理)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の情報資産(住基ネット等に係る全ての情報のうち、本人確認情報及び附票本人確認情報(以下「本人確認情報等」という。)、記録データ、出力帳票及び個人番号カード等を除いたデータ並びにソフトウェア、ネットワーク及び磁気ディスクをいう。以下同じ。)について、管理責任者を置く。
(情報資産管理責任者)
第2条 情報資産管理責任者は、前条に掲げる情報資産の管理責任者を指し、総務課長をもって充てる。
2 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法を定めるものとする。
(ソフトウェアの適正な管理)
第3条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ソフトウェアの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を講ずる。
(ハードウェア及びネットワークの適正な管理)
第4条 住基ネット等に係る処理における機密性、正確性及び継続性を確保するため、ハードウェア及びネットワークの適正な管理を行い、不正アクセスの防止及び障害対策等の措置を実施するとともに、電源対策、空気調和対策、防災対策、防犯対策等を講ずる。
(情報資産管理簿等の適正な管理)
第5条 情報資産管理簿等の適正な管理については、別に要領、手順書等に定めるものとする。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この告示は、公布の日から施行する。