○神山町多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日

条例第5号

(設置目的)

第1条 地域及び住民の文化交流の促進を図るため、神山町多世代交流拠点施設(以下「拠点施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鮎喰川コモン

位置 名西郡神山町神領字大埜地374番1、371番2及び370番

(施設)

第3条 拠点施設は、文化施設のほか、緑地、歩き道、浄化池、及び鮎喰川コモンに付属する駐車場を含める。

(業務)

第4条 拠点施設は、第1条に規定する設置目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 住民の文化交流活動及び子育て支援活動に関すること。

(2) 拠点施設の利用に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めた業務

(休館日)

第5条 拠点施設の休館日は、毎週火曜日及び12月29日から翌年1月3日までとする。

(開館時間)

第6条 拠点施設の開館時間は、月曜、水曜、木曜、金曜、土曜及び日曜の午前9時から午後6時までとする。ただし、第8条の規定により事前に利用の許可を得た場合のみ、木曜、金曜及び土曜の午後6時から午後9時までに限り、開館時間外でも利用可能とする。

(休館日及び開館時間の変更)

第7条 前2条の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、臨時に開館し、若しくは休館し、又は開館時間を変更することができる。

(利用の許可)

第8条 拠点施設及び附属設備(以下「施設等」という。)を占有して利用する者は、利用しようとする日の14日前までに書面により町長の許可を受けなければならない。許可を受けた者(以下「利用者」という。)がその許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 町長は、前項の許可に拠点施設の管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外使用)

第9条 施設等を第1条に規定する設置目的以外の目的で使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の許可に拠点施設の管理上必要な条件を付すことができる。

3 次条から第20条までの規定は、第1項に規定する目的外使用に準用する。

(利用の制限)

第10条 町長は、施設等の利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第11条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消し、又は利用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の内容又は条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正の行為により利用の許可を受けたことが明らかになったとき。

(4) 利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定の適用によって利用者が受けた損害については、町長は、賠償の責めを負わないものとする。

(使用料)

第12条 利用者は、施設等を占有して利用する際は、別表に定める使用料を利用申込み時に納付しなければならない。

(使用料の免除)

第13条 町長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第14条 既に納付された施設等の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 災害その他利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。

(2) 利用開始日の3日前までに利用の取消しを申し出たとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(原状回復の義務)

第15条 利用者は、施設等の利用を終えたときは、速やかに当該施設等を現状に回復しなければならない。第11条第1項の規定により、許可を取り消され、又は利用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第16条 利用者は、故意又は過失により施設等を毀損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。入館者に起因する損害についても、同様とする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない理由があると認めたときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第17条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に拠点施設の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合における当該指定管理者の指定手続等については、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年神山町条例第3号)の定めるところによる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第18条 前条の規定により、拠点施設の管理を指定管理者が行う場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第4条各号に掲げる業務に関すること。

(2) 拠点施設の利用許可に関すること。

(3) 拠点施設の維持管理に関すること。

(4) 拠点施設の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の収受に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第19条 指定管理者は、この条例に定めるもののほか、法令、この条例に基づく規則等に定めるところに従い、拠点施設の管理を行わなければならない。

(利用料金)

第20条 利用料金は、別表に定める金額を上限として指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について、町長の承認を得なければならない。

2 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(読替規定)

第21条 第17条の規定により拠点施設の管理を指定管理者に行わせる場合におけるこの条例の適用についは、第7条中「町長は、特に必要があると認めるときは」とあるのは「指定管理者は、特に必要と認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て」と、第8条第9条第1項及び第2項第10条第11条第1項第13条第14条並びに第16条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第11条第2項中「町長は」とあるのは「町長及び指定管理者は」と、第12条中「別表に定める使用料」とあるのは「第20条第1項の規定により指定管理者が定める利用料金」と、第13条及び第14条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和4年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第12条関係)

区分

面積

使用時間・使用料料金(1時間あたり)

午前9時~午後6時

午後6時~午後9時

板間(アルコーブ・本棚回廊含む)

53.8m2

1,100円

1,650円

キッチン

7.25m2

550円

825円

こあがり

24.8m2

550円

825円

緑地①(東側、オブタ含む)


1,100円

1,650円

緑地②(南側)


1,650円

2,475円

緑地③(教職員住宅跡)


550円

825円

備考

1 申込み使用時間を超過した場合は、超過した時間1時間(1時間未満の端数は、1時間に切り上げる。)につき550円を加算した額とする。

2 専ら営利を目的として利用する場合は、この表に規定する料金の1.5倍とする

神山町多世代交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和2年3月19日 条例第5号

(令和4年6月24日施行)