○神山町まち・ひと・しごと創生推進事業基金条例

令和3年3月9日

条例第1号

(設置)

第1条 神山町まち・ひと・しごと創生推進事業のために要する経費に充てるため、神山町まち・ひと・しごと創生推進事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金)

第2条 基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第5条 基金は、神山町まち・ひと・しごと創生推進事業を行う場合に限り、処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

神山町まち・ひと・しごと創生推進事業基金条例

令和3年3月9日 条例第1号

(令和3年3月9日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月9日 条例第1号