○神山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例(令和3年条例第11号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 条例第4条に規定する申請は、固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)によるものとする。

(異なる事業年度又は年にわたって事業の用に供した場合の特例)

第3条 一の事業計画のもとに取得等(条例第2条に規定する取得等をいう。以下同じ。)をした生産設備等について、その取得等が異なる事業年度又は年にわたる場合においては、当該設備等の全部が完成するまで事業の用に供することができないものである限り、当該設備等の全部を事業の用に供した日を含む事業年度又は年において当該設備等の取得等がなされたものとする。異なる事業年度又は年にわたって取得等がなされた生産設備等が一連の製造工程をなすものである場合は、当該設備等の全部が完成するまでに事業の用に供した場合であっても、同様とする。

(通知)

第4条 町長は、第2条の申請があった場合において、これを審査し、適当であると認めたときは、当該申請者に対し固定資産税の課税免除決定通知書(様式第2号)によりその旨を通知するものとする。

(届出)

第5条 前条に規定する通知書を受け取った者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その事由が生じた日から10日以内に、当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 申請の内容を変更したとき 事業変更届(様式第3号)

(2) 申請に係る事業を休止し、又は廃止したとき 事業休止(廃止)(様式第4号)

(取消し)

第6条 町長は、対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、その課税免除の措置を取り消し、又は停止することができる。

(1) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(2) 町税を納付期限までに完納しなかったとき。

(3) 偽りその他不正の行為により課税免除を受け、又は受けようとしたとき。

(4) その他町長が特に不適当と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により課税免除の措置を取り消し、又は停止をしたときは、対象者に対して、固定資産税の課税免除取消し・停止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例施行規則の廃止)

2 過疎地域の指定に伴う町税の課税免除に関する条例施行規則(平成27年規則第26号)は、廃止する。

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神山町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則

令和3年9月17日 規則第14号

(令和3年9月17日施行)