○神山町介護保険条例施行規則

令和4年4月1日

規則第7号

神山町介護保険条例施行規則(平成18年神山町規則第20号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 被保険者(第4条~第7条)

第3章 認定(第8条~第12条)

第4章 保険給付(第13条~第27条)

第5章 地域支援事業(第28条・第29条)

第6章 保険料等(第30条~第44条)

第7章 雑則(第45条・第46条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行法(平成9年法律第124号。以下「施行法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び神山町介護保険条例(平成12年神山町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、法、施行法、政令、省令及び条例で使用する用語の例による。

(備付帳簿)

第3条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。

(1) 被保険者台帳及び受給者台帳

(2) 住所地特例者名簿

(3) 他市町村住所地特例者名簿

(4) 被保険者適用除外者名簿

(5) 保険料賦課台帳

(6) 保険料納付原簿

2 町長は、前項の帳簿を磁気テープ(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調整することができる。

第2章 被保険者

(被保険者の資格に係る届出等)

第4条 第1号被保険者又は第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、法第12条、省令第23条、第24条第2項及び第3項並びに第29条から第32条までの規定による届出をしようとするときは、介護保険被保険者異動届(様式第1号。以下「異動届」という。)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。ただし、公簿等により事実が確認できるときは、当該届出を省略させることができる。

2 本町に住所を有し、日本国籍を有しない者が65歳に達し、資格の取得の届出をしようとするときは、異動届を町長に届け出なければならない。

3 被保険者が、法第13条第1項本文又は同条第2項各号に掲げる者に該当するに至ったとき又は該当しなくなったときは、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

4 被保険者が施行法第11条第1項に規定する適用除外に該当しなくなったときは、異動届にその事実が確認できる書類等を添えて町長に届け出なければならない。

(第2号被保険者の被保険者証の交付)

第5条 町長は、省令第26条第2項の規定により法第9条に定める第2号被保険者(以下「第2号被保険者」という。)から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、必要事項を調査確認の上、介護保険被保険者証(様式第4号。以下「被保険者証」という。)を交付するものとする。

(被保険者証の検認又は更新)

第6条 町長は、省令第28条の規定による被保険者証の検認又は更新は、町長が必要があると認めたときに、その都度行うものとする。

(被保険者証等の再交付)

第7条 町長は、省令第27条第1項の規定に係る被保険者証、省令第28条の2第4項の規定に係る負担割合証又はその他介護保険の被保険者資格に係る証明書等(以下この条において「証明書等」という。)の再交付のために、介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第5号)が提出されたときは、被保険者台帳と照合し、必要事項を調査確認の上、証明書等の上部に再交付と押印し、再交付するものとする。

第3章 認定

(要介護認定等の申請)

第8条 要介護認定、要支援認定、要介護更新認定又は要支援更新認定(以下「要介護認定等」という。)を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第6号)に被保険者証(被保険者証未交付の第2号被保険者を除く。)を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者に対して必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する介護保険資格者証(介護保険暫定被保険者証)(様式第7号。以下「資格者証」という。)を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が法第27条第3項ただし書(法第28条第4項、法第32条第2項、法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当すると認めたときは、介護保険診断命令書(様式第8号。以下「診断命令書」という。)により診断を命ずるものとする。

4 町長は、法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(様式第9号。以下「認定延期通知書」という。)により申請に対する処分の延期を通知するものとする。

5 町長は、第1項の申請により要介護認定等がなされた場合又は要介護認定者等に該当しないと認めたときは、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第10号)により通知するものとする。

6 第1項の申請を行った被保険者は、申請書提出後、法第27条第10項の規定により、当該申請を取り下げる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定申請取下届(様式第11号。以下「申請取下届」という。)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、第1項の申請を行った者が法第27条第10項の規定に該当すると認めたとき、又は申請取下届を受理したときは、介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(様式第12号)により申請の却下を通知するものとする。

8 町長は、省令第40条の規定による要介護更新認定等の申請を円滑に行うため、要介護認定・要支援認定有効期間終了のお知らせ(様式第13号)を更新の対象となる被保険者に送付するものとする。

(要介護状態区分の変更申請等)

第9条 要介護認定又は要支援認定を受けた被保険者(以下「要介護被保険者等」という。)のうち、法第29条第1項及び法第33条の2第1項の規定により要介護状態区分の変更及び要支援状態区分の変更(以下「要介護状態区分の変更」という。)の認定の申請を行う者は、介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(様式第14号)に被保険者証を添えて、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者に対して必要と認めたときは、期間を限って、被保険者証と同等の効力を有する資格者証を当該申請者に交付するものとする。

3 町長は、第1項の申請を行った者が、法第29条第2項及び法第33条の2第2項の規定により準用する法第27条第11項ただし書の規定に該当すると認められるときは、認定延期通知書により当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項に規定する要介護状態区分の変更を行う場合、又は法第30条第2項及び法第33条の3第2項の規定により準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書により診断を命ずるものとする。

5 町長は、法第30条第1項及び法第33条の3第1項の規定により要介護状態区分の変更がなされた場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第15号)により当該申請者に通知するものとする。

(要介護認定及び要支援認定の取消し)

第10条 町長は、法第31条第1項又は法第34条第1項の規定により要介護認定又は要支援認定の取消しを行う場合において、法第31条第2項において準用される法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書により診断を命ずるものとする。

2 町長は、要介護被保険者等が法第31条第1項各号又は法第34条第1項各号に該当すると認められる場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第16号)により認定の取消しを通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類の指定変更申請)

第11条 要介護被保険者等のうち、法第37条第2項及び省令第59条第1項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更を受けようとする者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第17号)に被保険者証を添えて、町長に申請するものとする。

2 町長は、法第37条第4項の規定により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類の変更をしようとする場合において、省令第59条第3項の規定においてその例によることとされる法第27条第3項ただし書に該当すると認められるときは、診断命令書により診断を命ずるものとする。

3 町長は、第1項の申請により居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス又は地域密着型介護予防サービスの種類が変更された場合又は当該サービスの変更が認められなかった場合は、介護保険サービスの種類指定変更結果通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第12条 町長は、要介護被保険者等が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行い、本町に住所を有しなくなったと認めた場合(特例被保険者を除く。)は、介護保険受給資格証明書(様式第19号)を交付するものとする。

第4章 保険給付

(居宅介護支援計画及び介護予防支援計画の作成)

第13条 要介護被保険者等が法第46条第4項及び法第58条第4項に規定する指定居宅介護支援及び指定介護予防支援を受けること並びに法第115条の45第1項第1号ニに規定する居宅要支援被保険者等(指定介護予防支援又は特例介護予防サービス計画費に係る介護予防支援を受けている者を除く。)が同号ニに規定する第1号介護予防支援を受けることにつき、届出を行う場合は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第20号)又は介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(様式第21号)に被保険者証を添えて町長に届け出なければならない。

(利用者負担額の減免)

第14条 法第50条及び第60条の規定による給付割合(以下「特例利用者負担割合」という。)の変更を受けようとする者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第22号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、特例利用者負担割合の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第23号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特例利用者負担割合の適用を承認した場合は、当該申請者に対し介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)を交付するものとする。

4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除認定証の有効期限は、第1項の申請書の提出があった日から12月以内とする。

(要介護旧措置入所者の利用者負担額の減免)

第15条 施行法第13条第1項の要介護旧措置入所者(以下「旧措置入所者」という。)は、同条第3項に規定する厚生労働大臣が定める割合(以下「厚生労働大臣が定める割合」という。)の適用を受けようとするときは、介護保険利用者負担額減額・免除等申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第25号)に被保険証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、厚生労働大臣が定める割合の適用の可否を決定し、介護保険利用者負担額減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第26号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項の場合において、町長は、当該申請者に対し、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)を交付するものとする。

4 前項の介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)の有効期限は、適用開始日の属する年度の翌年度7月末まで(適用開始日の属する月が4月、5月、6月又は7月である場合には、当該月の属する年度7月末まで)とする。

(負担限度額の認定)

第16条 要介護被保険者等が法第51条の3第2項及び省令第83条の6(法第61条の3第2項及び省令第97条の4の規定において準用する場合を含む。)の規定による食費及び居住費又は滞在費に係る負担限度額(以下この条において「介護保険負担額」という。)の認定を受けようとする場合は、介護保険負担限度額認定申請書(様式第28号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、介護保険負担額の可否を決定し、介護保険負担限度額、利用者負担額減額・免除認定決定通知書(様式第29号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により介護保険負担額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険負担限度額認定証(様式第30号)を交付するものとする。

(要介護旧措置入所者の特定負担限度額)

第17条 要介護被保険者等である旧措置入所者が、施行法第13条第5項及び省令第172条の2の規定により準用する省令第83条の6の規定による食費及び居住費又は滞在費に係る特定負担限度額(以下この条において「特定負担限度額」という。)に係る認定を受けようとする場合は、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第31号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、特定負担限度額の可否を決定し、介護保険特定負担限度額認定、利用者負担減額・免除決定通知書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請)(様式第32号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定により特定負担限度額を承認した場合は、当該申請者に対し、介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第33号)を交付するものとする。

(利用者負担割合認定証等の提出)

第18条 第14条から前条までの規定により介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)、介護保険利用者負担額減額・免除等認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第27号)、介護保険負担限度額認定証(様式第30号)又は介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第33号)(以下「利用者負担割合認定証等」という。)の交付を受けた者が居宅サービス又は施設サービスを受けようとするときは、被保険者証に利用者負担割合認定証等を添えて、当該居宅サービスを受けている事業者又は介護保険施設に提示しなければならない。

(利用者負担割合認定証等の返還)

第19条 町長は、偽りその他不正行為により利用者負担割合認定証等の交付を受けた者がある場合は、当該利用者負担割合認定証等を返還させるものとする。

(保険給付の償還払いの支給申請)

第20条 被保険者が法第42条第1項に規定する特例居宅介護サービス費、法第42条の3第1項に規定する特例地域密着型介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第51条の4第1項に規定する特例特定入所者介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費、法第54条の3第1項に規定する特例地域密着型介護予防サービス費、法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画費若しくは法第61条の4第1項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費又は法第66条第1項の規定により支払方法の変更の記載を受けた者であって、法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第42条の2第1項に規定する地域密着型介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第51条の3第1項に規定する特定入所者介護サービス費、法第53条第1項に規定する介護予防サービス費、法第54条の2第1項に規定する地域密着型介護予防サービス費、法第58条第1項に規定する介護予防サービス計画費、法第61条の3第1項に規定する特定入所者介護予防サービス費若しくは法第48条第2項及び施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費の支給を償還払いにより受けようとするときは、介護保険居宅介護(予防)サービス費等支給申請書(償還払い用)(様式第34号)にサービスに要した費用に関する証拠書類その他必要な書類を添えて町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、償還払い支給決定通知(様式第35号)又は償還払い不支給決定通知(様式第36号)を、当該申請者に通知するものとする。

3 前2項の規定により支給することと決定された特例居宅介護サービス費等の支給額は、次に定めるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(2) 特例地域密着型介護サービス費 法第42条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に施設サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(4) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の4第2項に規定する食事及び居住等の提供について法第51条の3第2項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事及び居住等の提供に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事及び居住等の提供に要した費用とする。)から負担限度額を控除した額とする。

(5) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(6) 特例介護予防サービス費 法第54条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(7) 特例地域密着型介護予防サービス費 法第54条の3第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に地域密着型介護予防サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額とする。

(8) 施行法第13条第3項に規定する施設介護サービス費 同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定介護福祉施設サービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に指定介護福祉施設サービスに要した費用の額とする。)から当該申請者の利用者負担割合を控除した額とする。

(9) 特例特定入所者介護予防サービス費 法第61条の4第2項に規定する食事の提供及び滞在について同項の厚生労働大臣が定める費用の額(その額が現に食事の提供及び滞在に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事の提供及び滞在に要した費用の額とする。)から、負担限度額を控除した額とする。

(10) 特例介護予防サービス計画費 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(居宅介護・介護予防福祉用具購入費等の支給)

第21条 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第37号)にサービスに要した証拠書類その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、福祉用具購入費支給決定通知(様式第38号)又は福祉用具販売不支給決定通知(様式第39号)を当該申請者に通知するものとする。

(居宅介護・介護予防住宅改修費等の支給)

第22条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする者は、省令第75条第1項及び第94条第1項の規定により住宅改修に係る工事に着手する前に、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修事前申請書(様式第40号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を受けたときは、被保険者が住宅改修に係る工事に着手する前に当該改修の内容の適否を確認し、住宅改修事前申請承認通知(様式第41号)又は住宅改修事前申請不承認通知(様式第42号)を当該被保険者に交付するものとする。

3 前項の承認決定通知を受け取った被保険者は、当該申請に係る住宅改修が完了し、居宅介護住宅改修費等の支給を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第43号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、住宅改修費支給決定通知(様式第44号)又は住宅改修費不支給決定通知(様式第45号)を当該申請者に通知するものとする。

(高額介護サービス費等の支給)

第23条 法第51条に規定する高額介護サービス費及び法第61条に規定する高額介護予防サービス費(以下「高額介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第46号)に当該高額介護サービス費等に係るサービスに要した費用の支払を証する書類を添付して町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、高額介護/予防サービス費支給決定通知(様式第47号)又は高額介護/予防サービス費不支給決定通知(様式第48号)により当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の規定による決定後に減額となるような変更が生じた場合は、高額介護(介護予防)サービス費返還請求通知書(様式第49号)により通知し、返還を求めるものとする。

4 町長は、第1項の申請について、申請書及び申請書に添付する書類により明らかにすべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該申請書及び添付書類を省略させることができる。

(高額医療合算介護サービス費等の支給)

第24条 法第51条の2に規定する高額医療合算介護サービス費及び法第61条の2に規定する高額医療合算介護予防サービス費(以下「高額医療合算介護サービス費等」という。)の支給を受けようとする被保険者は、高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第50号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、これを審査し、介護保険(保険給付)自己負担額証明書(様式第51号)を当該被保険者に交付するものとする。

3 町長は、徳島県後期高齢者医療広域連合又は法第7条第7項に規定する医療保険者から第1項の申請に係る高額医療合算介護サービス費等の支給額の計算に係る結果の通知を受け、支給の可否を決定したときは、高額医療合算介護(予防)サービス費等支給決定通知書(様式第52号)又は高額医療合算介護(予防)サービス費等不支給決定通知書(様式第53号)により当該被保険者に通知するものとする。

(特定入所者の負担限度額に関する特例)

第25条 省令第83条の8第1項(省令第172条の2において準用する場合を含む。)に規定する特定入所者の負担限度額の給付を受けようとする者は、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給申請書(様式第54号)に介護保険負担限度額認定証(様式第30号)又は介護保険特定負担限度額認定証(様式第33号)、介護保険施設入所期間を確認できる書類及び現に支払った食事の提供に要する費用及び居住等に要する費用として支払った金額を証明する書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定し、介護保険負担限度額・特定負担限度額差額支給(不支給)決定通知書(様式第55号)を当該申請者に通知するものとする。

(第三者行為の届出)

第26条 要介護被保険者等は、要介護認定又は要支援認定がなされた要因が第三者の行為による場合は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(給付費の通知)

第27条 法第9条に定める被保険者のうち介護サービスを利用した者に対し、介護保険の適正な運営を図ることを目的として、介護給付費の額等の実績を当該被保険者に介護給付費通知書(様式第56号)により通知するものとする。

第5章 地域支援事業

(地域支援事業)

第28条 町は、被保険者(町が行う介護保険の住所地特例適用被保険者を除き、町の区域内に所在する住所地特例対象施設に入所等をしている住所地特例適用被保険者を含む。)の要介護状態になることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止及び地域における自立した日常生活の支援のための施策を総合的かつ一体的に行うため、法第115条の45で定める必要な事業を、厚生労働省令で定める基準に従って行うものとする。

(地域包括支援センター)

第29条 法第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置する者は、地域包括支援センター設置届(様式第57号)に省令第140条の65で定める書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 省令第140条の65第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、地域包括支援センター変更届出書(様式第58号)に必要な書類を添えて変更のあった日から10日以内に町長に届け出なければならない。

3 設置者は、センターの事業の廃止、休止又は再開に係るものにあっては、地域包括支援センター(廃止・休止・再開)届出書(様式第59号)により、それぞれ行うものとする。この場合において、センターの事業廃止、休止又は再開の日の1か月前まで町長に届け出なければならない。

4 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該センターの名称、所在地及び当該センターを廃止する日を公示しなければならない。

第6章 保険料等

(特別徴収額の通知等)

第30条 法第136条に規定する特別徴収額の通知等は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第60号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

2 法第138条に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第61号)により当該特別徴収対象被保険者に通知するものとする。

3 法第139条第2項及び第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合には、介護保険料還付(充当)通知書(様式第62号)により当該第1号被保険者等に通知するものとする。

4 省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者への通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第61号)により行うものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第31条 町長は、法第66条第1項の規定により第1号被保険者に対する介護保険給付の支払方法の変更を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第63号)により弁明の機会を付与し、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(様式第64号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の介護保険給付の支払方法の変更を決定した場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に支払方法を変更する旨を記載するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の記載を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定による支払方法変更の記載の消除を受けようとするときは、介護保険支払方法変更(償還払い化)終了申請書(様式第65号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、支払方法変更の記載を消除し、当該要介護被保険者等に当該被保険者証を返付するものとする。

(保険給付の支払の一時差止等)

第32条 町長は、第1号被保険者である要介護被保険者等が法第67条第1項及び第2項の規定に該当すると認め、保険給付の一時差止を行うことと決定した場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第66号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項の規定により一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料を控除することと決定した場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第67号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者の給付一時差止等)

第33条 町長は、要介護認定等の申請があった第2号被保険者について、法第68条第1項に規定する介護保険給付の一時差止等に関し必要があると認めるときは、同条第5項の規定により、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第68号)により当該被保険者の加入している医療保険者に通知することができる。

2 町長は、前項に規定する通知により医療保険者から介護保険給付の一時差止等の依頼が提出されたときは、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第69号)により弁明の機会を付与するものとし、当該予告通知書によっても滞納が解消されない場合、通知の日から起算して14日以内に弁明書の提出がない場合又は提出された弁明書について相当な理由が認められない場合には、介護保険給付の支払方法変更を決定し、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第70号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 町長は、前項の介護保険給付の差止の記載を行う場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、保険給付を差し止める旨を記載する。

4 町長は、前項の規定による保険給付差止の記載を受けた要介護被保険者等が、法第68条第2項の規定に該当すると認められる場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第71号)が提出された場合は、被保険者証の提出を求め、速やかに保険給付の差止の記載を消除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例)

第34条 町長は、要介護被保険者等が法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載に該当すると認められる場合は、政令第33条及び第34条の規定により介護保険給付減額期間を算定し、介護保険給付額減額通知書(様式第72号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、前項の給付額減額等に該当すると認めた場合は、当該要介護被保険者等に被保険者証の提出を求め、当該被保険者証に給付額減額の記載をするものとする。

3 前項の規定により給付額減額の記載を受けた要介護被保険者等が、法第69条第1項ただし書に該当するものとして同条第2項の規定により減額の記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付額減額免除申請書(様式第73号)に被保険者証を添えて、町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに審査し、必要と認めたときは、給付額減額等の記載を削除し、被保険者証を返付するものとする。

(保険料額の通知)

第35条 条例第6条の規定による普通徴収の保険料の額の通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第60号)によるものとする。

(保険料の督促)

第36条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項の規定による保険料の督促は、介護保険督促状(様式第74号)によるものとし、催促については介護保険催告書(様式第75号)によるものとする。

(延滞金の減免)

第37条 町長は、保険料の納付義務者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認めたときは、条例第8条に規定する延滞金を減額し、又は免除することができる。

(保険料の徴収猶予)

第38条 条例第9条の規定により、保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料徴収猶予申請書(様式第76号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、介護保険料減免・徴収猶予調書(様式第77号)を作成し、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定した場合は、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第78号)又は介護保険料徴収猶予不承認通知書(様式第79号)を申請者に通知するものとする。

(徴収猶予の取消し)

第39条 町長は、前条の保険料の徴収猶予を受けた者が、その後において徴収猶予を決定した理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができる。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しをした場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第80号)を当該申請者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第40条 条例第10条の規定による保険料の減免については、町長が別に定めるところによる。

(保険料に関する申告書)

第41条 条例第11条の規定による申告書については、第1号被保険者本人の所得状況及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の前年中の所得につき地方税法(昭和25年法律第226号。以下「税法」という。)第317条の2第1項の申告書(当該第1号被保険者本人及び当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の全てが同項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合は、税法第317条の6第1項若しくは第3項の給与支払報告書又は同条第4項の公的年金等支払報告書)が提出されている場合は、同条の申告書が提出されたものとみなす。

(保険料の過誤納)

第42条 保険料の納付義務者に過誤納に係る保険料(以下「過誤納金」という。)がある場合は、税法の例によるものとし、納付義務者等に介護保険料還付(充当)通知書(様式第62号)により通知するものとする。

(還付加算金)

第43条 町長は、第30条第4項及び前条の過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、税法の例により、当該過誤納金の額に還付加算金又は充当加算金を加算する。

2 前項の還付加算金又は充当加算金に100円未満の端数があるとき又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(保険料納付の証明)

第44条 保険料納付の証明を受けようとする者は、介護保険料納付証明申請書(様式第81号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による提出があったときは、介護保険料納付証明書(様式第82号)により証明するものとする。

第7章 雑則

(身分証明書)

第45条 介護保険事務に従事する職員は、省令第165条の4の規定により次に掲げる身分を示す証明書を携帯しなければならない。

(1) 介護保険料その他徴収金の賦課徴収に携わり、かつ、―滞納処分をする職員の身分証明書(様式第83号)

(2) 介護保険料その他徴収金の徴収に携わる職員の身分証明書(様式第84号)

(その他)

第46条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式により作成されている用紙等は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の神山町介護保険条例施行規則に定める様式に基づいて作成した様式は、この規則の施行後においても当分の間、必要な調整をして使用することができる。

(令和6年規則第15号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

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神山町介護保険条例施行規則

令和4年4月1日 規則第7号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
令和4年4月1日 規則第7号
令和6年4月1日 規則第9号
令和6年11月25日 規則第15号