○神山町ファーストバースデー祝金支給に関する条例

令和5年3月16日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、ファーストバースデー祝金を支給することにより、1歳を迎えた子を祝福し、子の健やかな成長を願うとともに、子育て家庭がより安心して子育てができるよう支援することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 ファーストバースデー祝金の支給の対象となる者は、満1歳に達する日に本町の住民基本台帳に記録されている子及びその子を監護する保護者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、ファーストバースデー祝金を支給しない。

(1) 本町に住所を有しない者

(2) 町税その他町の収入に係る滞納がある者

(3) その他町長が適当でないと認める者

(支給額)

第3条 ファーストバースデー祝金の支給額は、子1人につき5万円とする。

(返還)

第4条 町長は、偽りその他不正の手段によってファーストバースデー祝金の支給を受けた者があるときは、その者が既に受けた金額の全部を返還させるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、ファーストバースデー祝金の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(神山町出産祝金支給に関する条例の廃止)

2 神山町出産祝金支給に関する条例(平成26年条例第5号)は、廃止する。

(経過措置)

3 令和5年度においては、令和4年度に前条の規定による廃止前の神山町出産祝金支給に関する条例に基づいて神山町出産祝金の支給対象となった世帯に対しては、ファーストバースデー祝金は支給しないものとする。

神山町ファーストバースデー祝金支給に関する条例

令和5年3月16日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和5年3月16日 条例第13号