○神山町景観条例
令和6年3月11日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画(第6条・第7条)
第2節 景観計画区域内における行為の制限等(第8条―第12条)
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木(第13条―第20条)
第4節 景観重要公共施設(第21条)
第3章 神山町景観審議会(第22条―第28条)
第4章 雑則(第29条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)の規定に基づく景観計画の策定、行為の規制その他良好な景観の形成に関する施策の基本となる事項を定めることにより、地域の特性及び個性を生かした良好な景観を町民共通の資産として守り、育て、創造していくために、町民、事業者及び町が適切な役割分担と協働の下、将来に継承することを目的とする。
(1) 町民等 町民、町内で勤務する者、町内に土地(宅地、農地、山林及びその他の土地をいう。以下同じ。)、建築物、工作物又は屋外広告物を有する者及び自治組織をいう。
(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(3) 工作物 建築基準法第88条第1項に規定する工作物のほか、規則で定めるものをいう。
(4) 屋外広告物 屋外広告物法(昭和24年法律第189号)第2条第1項に規定する屋外広告物及びこれを掲出する物件をいう。
(町民等の役割)
第3条 町民等は、自らが景観を形成する主体であることを認識し、互いに協力して積極的に良好な景観の形成に寄与するように努めるものとする。
2 町民等は、町が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第4条 事業者は、その事業活動に関し、専門的知識、経験等を活用し、積極的に良好な景観の形成に努めるとともに、市が実施する良好な景観の形成に関する施策に協力しなければならない。
(町の役割)
第5条 町は、良好な景観の形成を推進するため、総合的な施策を策定し、これを実施する責務を有する。
2 町は、公共施設等の整備を行う場合には、良好な景観の形成のために先導的な役割を果たすよう努めるものとする。
3 町は、良好な景観の形成に関し、町民等の意識を高めるために、啓発活動や情報の提供等の必要な措置を講ずるものとする。
4 町は、良好な景観の形成に資する活動を行う町民等の支援に努めなければならない。
第2章 良好な景観の形成
第1節 景観計画
(景観計画の策定)
第6条 町は、法第8条第1項に規定する景観計画を定める。
2 法第8条第2項第1号に規定する景観計画区域(以下「景観計画区域」という。)は、神山町全域とする。
3 町長は、第1項の景観計画を変更しようとするときは、あらかじめ神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観形成重点地区)
第7条 町は、景観計画区域のうち、町の重要な景観を有する地域で、特に地域の特性を生かした景観の形成を推進する必要がある地域を景観形成重点地区として指定することができる。
2 町長は、景観形成重点地区を指定する場合は、あらかじめ当該地域の町民、事業者等の意見を聴く機会を設けるとともに、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
第2節 景観計画区域内における行為の制限等
(届出対象行為)
第8条 法第16条第1項第4号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘その他の土地の形質の変更
(2) 木竹の植栽又は伐採
(3) 水面の埋立て
(4) 屋外における土石、廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)、再生資源(資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。)その他の物件の堆積
2 法第16条第1項の規定による届出は、同項に規定する事項を記載した届出書に規則で定める図書を添付して行わなければならない。
(届出を要しない行為)
第9条 国及び地方公共団体等が行う事業のための行為については、条例第8条に定める届出を要しない。この場合において、これらの事業を行う当該国又は地方公共団体等は、その行為をしようとするときは、あらかじめ町長に通知するものとする。また、町長は、必要があると認めるときは、公共施設等の管理者等に協議を求めることができる。
2 法第16条第7項第11号の条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。
(1) 景観計画区域又は景観重要箇所・景観箇所が指定され、又はその区域等が拡張された際、既に着手している行為
(2) 法第16条第1項各号に規定する届出を要する行為で、規則で定める規模以下のもの
(届出に係る勧告等の手続)
第10条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は法第17条第1項の規定による命令をしようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(特定届出対象行為)
第11条 法第17条第1項の条例で定める行為は、法第16条第1項第1号及び第2号に掲げる行為とする。
(変更命令等の手続)
第12条 町長は、法第17条第1項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合又は同条第5項の規定により原状回復を命じようとする場合若しくはこれに代わるべき必要な措置を命じようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
第3節 景観重要建造物及び景観重要樹木
(景観重要建造物の指定の手続)
第13条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定をしようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第14条 町長は、法第23条第1項の規定により原状回復を命じようとする場合又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要建造物の管理の方法と基準)
第15条 法第25条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要建造物の修繕を行う場合には、修繕前の外観を変更しないよう努めること。
(2) 景観重要建造物の滅失を防ぐため、その敷地、構造及び建築設備の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第16条 町長は、法第26条の規定による必要な措置を命じようとする場合又は勧告しようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の指定の手続)
第17条 町長は、法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(原状回復命令等の手続)
第18条 町長は、法第32条第1項において準用する法第23条第1項の規定により原状回復を命じようとする場合又はこれに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命じようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
(景観重要樹木の管理の方法と基準)
第19条 法第33条第2項の規定により条例で定める管理の方法の基準は、次のとおりとする。
(1) 景観重要樹木の良好な景観を保全するため、必要な管理を行うこと。
(2) 景観重要樹木の滅失及び枯死を防ぐため、病害虫の駆除等必要な措置を講ずるとともに、その存する敷地の状況を定期的に点検すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める措置を講ずること。
(管理に関する命令又は勧告の手続)
第20条 町長は、法第34条の規定により必要な措置を命じようとする場合又は勧告しようとする場合は、あらかじめ、神山町景観審議会の意見を聴かなければならない。
第4節 景観重要公共施設
第21条 景観公共施設の対象は、次に掲げる施設から選定する。
(1) 法第8条第2項第4号ロに規定する特定公共施設
(2) 町長が定める特定公共施設に関連する施設
第3章 神山町景観審議会
(設置)
第22条 良好な景観の形成に関する重要事項を調査審議するため、神山町景観審議会(以下この章において「審議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第23条 審議会は、町長の諮問に応じ、この条例の規定によりその権限に属させられた事項その町の良好な景観の形成に関する必要な事項について調査審議する。
2 審議会は、景観に関する重要な事項について、町長に意見を述べることができる。
(組織等)
第24条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
2 審議会の委員(以下この章において「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 関係行政機関の職員
(3) その他町長が適当と認める者
3 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
4 特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に町長が委嘱する臨時委員を置くことができる。この場合において、臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
(会長及び副会長)
第25条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第26条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(書面による審議)
第27条 前条第2項の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において、必要があると認めるときは、書面による審議を行うことができる。
2 前条第3項の規定にかかわらず、書面による審議における審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(運営)
第28条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
第4章 雑則
(委任)
第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和6年10月1日から施行する。