○神山町防災・減災対策事業基金条例
令和8年9月11日
条例第12号
(設置)
第1条 防災及び減災対策事業に必要な財源を安定的に確保し、地域の課題や特性に応じた防災及び減災対策事業を計画的に推進することにより、災害に強い地域を実現するため、神山町防災・減災対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところにより積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる益金は、全て基金に積み立てるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに掲げる場合に限り、当該基金を取り崩し処分することができる。
(1) 町が行う防災及び減災対策事業の財源に充てるとき。
(2) 防災及び減災対策を目的とする国等(徳島県を除く)の補助事業における町負担分の財源に充てるとき。
(3) 防災及び減災対策に要した経費に関連する町債の償還の財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。