○神山町表彰規程

平成21年3月10日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長が行う表彰(以下「表彰」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は一般表彰及び特別表彰とする。

(一般表彰)

第3条 一般表彰は、次にあげるもので、その功績が特に顕著なものに対して行う。

(1) 身の危険を顧みず、人命を救助し、又は災害を防止したもの

火災、水難、地震等の災害に際し、身の危険を顧みず人命を救助したもの又は災害の発生を未然に防止したもの及び災害を最小限に止めたもの

(2) 特に優れた善行のあったもの

多年にわたり社会奉仕活動を行う等、町民の模範となる善行を重ねているもの

(3) 神山町の社会福祉の増進に尽くしたもの

ア 長年にわたり社会奉仕活動に取り組み、特に功績があったもの

イ 社会福祉活動に尽力し、特に功績があったもの

ウ その他社会福祉の増進に尽力し、特に功績があったもの

(4) 神山町の保健衛生の向上に尽くしたもの

ア 生活環境の保全又は自然環境の保全に尽力し、特に功績のあったもの

イ その他保健衛生の向上に尽力し、特に功績があったもの

(5) 神山町の産業の振興に尽くしたもの

ア 商工業の振興に尽力し、特に功績のあったもの

イ 農林業の振興に尽力し、特に功績のあったもの

ウ その他産業の振興に尽力し、特に功績のあったもの

(6) 神山町の教育又は文化の振興に尽くしたもの

ア 社会教育、人権教育の振興又は青少年の健全育成に尽力し、特に功績のあったもの

イ 文化の振興に尽力し、特に功績のあったもの

ウ 体育、スポーツの振興に尽力し、特に功績のあったもの

エ その他教育又は文化の振興に尽力し、特に功績のあったもの

(7) 神山町の防犯又は交通の安全に尽くしたもの

ア 防犯又は交通の安全に尽力し、特に功績のあったもの

(8) 地方自治の発展に尽くしたもの

ア 地方自治の発展に尽くし、特に功績のあったもの

(9) 公共事業の推進に寄与したもの

ア 公共用地の確保等に積極的に協力し、特に功績のあったもの

(10) 公益のため財産を寄付したもの

ア 公益のためおおむね100万円(団体は200万円)以上の財産を寄付し、特に功績のあったもの

(11) 前各号に揚げるもののほか、広く公共の福祉の増進に貢献のあったもの

(特別表彰)

第4条 特別表彰は、広く町民に敬愛され、町民に明るい希望と活力を与えることに特に顕著な功績のあったもので、町民の誇りとなるものに対して行う。

(失格及び取消等)

第5条 前2条の規定にかかわらず、次にあげるものは、表彰の対象から除くものとする。また、表彰予定者が、表彰日までに次の各号の一つに該当したときは、表彰しないものとする。

(1) 刑事事件に関し起訴されているもの

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられたもの

(3) その他受賞することが町民感情にそぐわないもの

2 この規程により表彰者が、第1項各号の一つに該当したときは、その表彰を取り消すものとする。

(候補者の推薦等)

第6条 候補者の推薦をしようとするものは、推薦書を町長に提出するものとする。

(選考委員会)

第7条 表彰の適正を期するため、選考委員会を置く。

2 選考委員会の委員は、5人以内とし、その都度町長が指名する。

3 選考委員会の委員長は、町長とし、委員会を招集し議長となる。

4 選考委員会の事務局は、総務危機管理課に置く。

(表彰の方法)

第8条 表彰は、表彰状及び記念品を受賞者に直接授与するものとする。ただし、やむを得ない理由により受賞者に直接授与することができないときは、代理人に授与することができる。

2 前項の表彰について、表彰を受ける資格のあるものが表彰を受ける前に死亡したときは、その遺族に対して授与する。

(表彰の日)

第9条 表彰は毎年3月31日に行う。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(表彰者名簿)

第10条 表彰者の氏名、その他必要な事項は、表彰者名簿に登載し、保存するものとする。

(補則)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和8年告示第48号)

この告示は、公布の日から施行する。

神山町表彰規程

平成21年3月10日 告示第4号

(令和8年8月24日施行)