○神山町規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

平成4年9月1日

規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、神山町規程の左横書き実施に伴い、この規程施行の際、現に効力を有する規程(次条において「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な特別措置について定めるものとする。

(措置)

第2条 既存の規程は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、神山町条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(平成4年条例第8号)の例による。

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

神山町規程の左横書き実施に伴う特別措置に関する規程

平成4年9月1日 規程第6号

(平成4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成4年9月1日 規程第6号