○神山町交通安全対策協議会規程
昭和40年10月1日
規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、神山町交通安全保持に関する条例(昭和40年条例第22号)の規定に基づき、神山町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他について定めることを目的とする。
(組織)
第2条 協議会は、会長、副会長3人及び委員をもって組織する。
2 会長は、町長をもって充てる。
3 副会長は、委員の互選によって定める。
4 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げるものについて町長が委嘱する。
(1) 神山町議会議員のうち総務常任委員
(2) 神山町内小、中、高等学校長代表
(3) 神山町商工会長
(4) 交通安全協会分会長
(5) 交通安全保護者の会代表
(6) 神山町教育委員会教育次長
(7) 建設課長
(8) 知識経験を有する者
第3条 削除
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 会長は、協議会の会議の議長となる。
3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか協議会について必要な事項は、その都度町長が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年規程第2号)
この規程は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規程第1号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第19号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。