○神山町交通安全対策協議会規程

昭和40年10月1日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、神山町交通安全保持に関する条例(昭和40年条例第22号)の規定に基づき、神山町交通安全対策協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営その他について定めることを目的とする。

(組織)

第2条 協議会は、会長、副会長3人及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 副会長は、委員の互選によって定める。

4 会長は、会務を総理する。副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものについて町長が委嘱する。

(1) 神山町議会議員のうち総務常任委員

(2) 神山町内小、中、高等学校長代表

(3) 神山町商工会長

(4) 交通安全協会分会長

(5) 交通安全保護者の会代表

(6) 神山町教育委員会教育次長

(7) 建設課長

(8) 知識経験を有する者

6 前項第1号から第7号に掲げるもののうちから委嘱せられた委員が、そのもとの身分を失ったときは委員を解かれたものとみなす。

7 第5項第2号第4号第5号及び第8号の委員の定数は、それぞれ3人、6人、2人及び3人以内とする。

第3条 削除

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集する。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務課において処理する。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか協議会について必要な事項は、その都度町長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年規程第2号)

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和59年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成14年規程第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

神山町交通安全対策協議会規程

昭和40年10月1日 規程第3号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通安全対策
沿革情報
昭和40年10月1日 規程第3号
昭和42年4月1日 規程第2号
昭和59年7月2日 規程第6号
平成14年3月11日 規程第1号
平成20年7月22日 訓令第19号
平成26年3月18日 訓令第2号