○神山町公職選挙事務処理規程

平成10年6月2日

選管規程第1号

神山町公職選挙事務処理規程(昭和52年選管規程第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 委員会(第4条―第34条)

第3章 投票管理者及び不在者投票管理者(第35条―第43条の2)

第4章 開票管理者(第44条―第51条)

第5章 選挙長(第52条―第60条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令に基づき、神山町選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について、神山町公職選挙運動等管理規程(昭和52年選挙管理委員会規程第1号)に特別の定めがあるもののほか、必要な事項を定め、その事務を迅速かつ的確に処理し、その公正を期することを目的とする。

(用語)

第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「委員会」とは、神山町選挙管理委員会をいう。

(選挙長等の告示)

第3条 選挙長、投票管理者及び開票管理者が行う告示は、委員会の行う告示の例によるものとする。

第2章 委員会

(欠格者の調査)

第4条 委員会は、町長と連絡し、法第11条第1項及び第252条並びに政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当するに至った者の選挙権の調査について、適切な措置を講じなければならない。

(選挙人名簿の登録のための調査等)

第5条 委員会は、令第10条の2第1項及び第11条の規定により選挙人名簿に登録するための調査をする場合においては、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第15条第2項の規定による通知及び住民基本台帳の記載に基づき書面上の調査をするものとする。ただし、必要がある場合には、その調査しようとする者、その他関係人の出頭を求め、又はこれらの者に資料の提出を求めることができる。

2 委員会は、前項の調査結果については、書類又は磁気ディスクを作成し整理するものとする。

(選挙人名簿に押すべき印)

第6条 法第20条の規定に基づく選挙人名簿(磁気ディスクをもって調整するものを除く。)に押すべき印は、別記第1号様式による。

(異議申出の様式)

第7条 法第24条第1項の規定による選挙人名簿に関する異議の申出及び法第30条の8第1項の規定において準用する法第24条第1項の規定による在外選挙人に関する異議の申し出は、別記第2号様式に準じてしなければならない。

(選挙人名簿の表示等)

第8条 法第27条第1項の規定による選挙人名簿(磁気ディスクをもって調製するものを除く。)の表示は、当該選挙人名簿の所定の欄に記載するほか、その理由を明記した付せんをはりつけてするものとする。

2 委員会の委員長が不在者投票の提出又は送致若しくは送付を受けた場合は、直ちに選挙人名簿の抄本(磁気ディスクをもって調整している選挙人名簿については、記録されている事項の全部又は一部を記載した書類。)に不在者投票を行った旨を明記した付せんをはりつけて表示するものとする。

3 令第28条の規定により、委員会が選挙人名簿又はその抄本(磁気ディスクをもって調整している選挙人名簿については、記録されている事項の全部若しくは一部を記載した電磁気的記録媒体又は当該事項を記載した書類。第9条第2項及び同条第2項において同じ。)を投票管理者に送付した後において前2項の理由が生じた場合は、その旨を関係の投票管理者に通知するものとする。

(選挙人名簿の修正等)

第9条 委員会は、磁気ディスクをもって調整する選挙人名簿を除き法第27条第2項の規定により選挙人名簿を修正又は訂正する場合は、その修正又は訂正すべき記載事項を横2本の朱線を引いて消し、備考欄にその理由及び修正又は訂正の年月日を記載するとともに職印を押すものとする。

2 令第28条の規定により、委員会が選挙人名簿又はその抄本を投票管理者に送付した後において、前項の理由が生じた場合は、その旨を関係の投票管理者に通知するものとする。

(選挙人名簿の閲覧)

第10条 法第28条の2第1項及び第28条の3第1項の規定により選挙人名簿の抄本(磁気ディスクをもって調製している選挙人名簿については、記録されている全部若しくは一部の事項又は当該事項を記載した書類。次項においても同じ。)を閲覧させる場所は、神山町役場とし、他の場所に持出してはならない。

2 選挙人名簿の抄本を閲覧するときは、丁重に取扱い、破損、汚損又は加筆の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

(調査の請求の処理)

第11条 委員会は、法第29条第2項の規定による調査の請求を受けた場合は、別記第3号様式による処理簿によって処理しなければならない。

(在外選挙人名簿に押すべき印等)

第11条の2 第6条第8条第1項第9条及び第10条の規定は、在外選挙人名簿に押すべき印、在外選挙人名簿の表示、在外選挙人名簿の修正等及び在外選挙人名簿の閲覧について準用する。

(投票立会人の選任)

第12条 法第38条第1項(法第48条の2第2項において適用する場合を含む。)の規定により投票立会人を選任しようとするときは、別記第4号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。

(投票所の設備)

第13条 委員会は、令第32条の規定により、選挙人の数の多少に応じ、投票の記載をする場所等を選挙の投票日の前日までに、別記第5号様式に準じて整備するものとする。

2 投票所及び期日前投票所を設けた場所の入口には、別記第6号様式に準ずる標札を掲げ、かつその旨を表示するものとする。

(投票所入場券及び到着番号札)

第14条 令第31条第1項の規定による投票所入場券は、別記第7号様式に準じて作成するものとする。

2 令第31条第2項の規定による到着番号札は、別記第8号様式により作成するものとする。

(投票箱の表示)

第15条 投票箱には選挙の種類(2以上の選挙を行う場合は、すべての選挙の種類)を表示しなければならない。

(投票用紙等に押す印)

第16条 投票用紙、仮投票用封筒及び投票用封筒に押すべき印は、別記第9号様式によるものとする。

(投票用紙の受払)

第17条 委員会は、投票用紙、投票用封筒及び不在者投票証明書用封筒については、別記第10号様式による受払簿により、受払するものとする。

2 前項の投票用紙等については、保管責任者を定め、前項の受払簿とともに厳重に保管しなければならない。

(期日前投票事由に該当する旨の宣誓)

第17条の2 期日前投票所の投票管理者は、令第49条の8の規定により選挙人から別記第11号様式に準じて作成した宣誓書を徴さなければならない。

(投票用紙及び投票用封筒等の請求)

第18条 委員会の委員長は、令第50条第1項及び第2項並びに第51条第1項の規定により選挙人から投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第11号様式の2に準じて作成した不在者投票の投票用紙及び投票用封筒の請求並びに宣誓書を徴さなければならない。

2 委員会の委員長は、令第50条第4項及び第51条第2項において準用する第50条第4項の規定により不在者投票管理者又はその代理人から選挙人にかわって投票用紙及び投票用封筒の請求があったときは、別記第12号様式に準じて作成した請求書を徴さなければならない。

(代理人であることの確認)

第19条 委員会の委員長又は法第49条第3項に規定する総務省令で指定する市町村の委員会の委員長は、前条第2項又は令第59条の6第2項に規定する不在者投票管理者の代理人による請求があった場合には、その者が代理人であることを確認しなければならない。

(投票用封筒)

第20条 委員会の委員長は、令第53条第1項及び第54条第1項の規定による投票用封筒を、別記第14号様式に準じて調製しなければならない。

第21条から第23条まで 削除

(不在者投票に関する選挙人名簿の処理)

第24条 委員会の委員長は、令第53条の規定により選挙人に不在者投票用紙及び投票用封筒又は不在者投票証明書を交付したときは、選挙人名簿にその旨を表示しなければならない。

(不在者投票に関する調書)

第25条 委員会の委員長は、令第61条第1項の規定による不在者投票事務処理簿を別記第19号様式に準じて作成しなければならない。

(不在者投票の送致)

第26条 委員会の委員長は、令第60条第2項の規定により投票を送致するときには、確実な方法により、かつ、投票所を閉じる時刻までに投票管理者(当該投票区が指定関係投票区である場合には、当該投票区に係る指定投票区の投票管理者)に到着するようにしなければならない。

(在外投票に関する調書)

第26条の2 委員会の委員長は、令第65条の19第1項の規定による在外投票事務処理簿を別記第20号様式に準じて作成しなければならない。

(期日前投票所の投票箱等の受領及び保管)

第26条の3 委員会の委員長は、期日前投票所の投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者の面前において、投票箱及び鍵の封印の異常の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。

2 前項点検に際し異常を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、署名させなければならない。

3 委員会の委員長は、第1項により投票箱等を受領したときは、別記第86号様式の2による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

(期日前投票に関する投票箱の送致目録)

第26条の4 委員会の委員長は、法第48条の2第2項の規定において読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所の投票箱を開票管理者に送致する場合においては、別記第88号の2による送致目録を添えるものとする。

(開票立会人の選任)

第27条 委員会は、法第62条第1項の規定により開票立会人に関する届出を受理したときは、別記第21号様式により作成した開票立会人届出受理簿に所要の事項を記載しなければならない。

2 委員会は、法第62条第8項の規定により開票立会人を選任しようとするときは、その者から、別記第22号様式に準ずる承諾書を徴さなければならない。

(開票所の設備)

第28条 委員会は、法第63条の規定による開票所については、開票の時刻までに、別記第23号様式に準じて整備するものとする。

2 開票所の入口には、別記第24号様式による標札を掲げるものとする。

(投票の保存及び処分)

第29条 委員会は、法第71条の規定により投票等を保存するときは、堅牢な容器に収納して封印しなければならない。

2 委員会は、前項の投票等の保存期間が終了したときは、焼却等により廃棄処分しなければならない。

(選挙会場の設備)

第30条 委員会は、法第77条第1項の規定による選挙会の会場については、選挙会の開始時刻までに別記第25号様式に準じて整備するものとする。

2 選挙会の会場の入口には、様式第26号による標札を掲げるものとする。

(供託物の没収)

第31条 委員会が、法第93条第1項の規定により供託物が町に帰属する場合において、供託物が没収される旨の証明をするときは、別記第27号様式によるものとする。

(委員会の告示の様式)

第32条 委員会が告示しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。

告示しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 投票区の設置

別記第28号

法第17条第3項

1の2 指定投票区の指定等

別記第28号の2

令第26条第2項

1の3 指定投票区の取り消し

別記第28号の3

令第26条第2項

1の4 指定投票区の変更

別記第28号の4

令第26条第2項

1の5 指定在外選挙投票区の指定

別記第28号の5

令第23条の2第2項

1の6 指定在外選挙投票区の変更

別記第28号の6

令第23条の2第2項

2 定時登録日等の変更

別記第29号

法第22条第1項ただし書

令第14条第1項

3 選挙時登録の被登録資格決定の基準日等

別記第30号

法第22条第2項

令第14条第2項

4 選挙人名簿の縦覧の場所

別記第31号

法第23条第2項

4の2 在外選挙人名簿の縦覧の場所

別記第31号の2

法第30条の7第2項

5 選挙人名簿の修正

別記第32号

法第24条第2項

5の2 在外選挙人名簿の修正

別記第32号の2

法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項

6 選挙人名簿の補正登録

別記第33号

法第26条

7 選挙人名簿の登録の抹消

別記第34号

法第28条

7の2 在外選挙人名簿の登録の抹消

別記第34号の2

法第30条の11

8 選挙人名簿の移送又は引継

別記第35号

令第19条第3項

9 選挙人名簿の再調製

別記第36号

令第21条第1項

9の2 在外選挙人名簿の再調製

別記第36号の2

令第23条の16において読み替えて準用する令第21条第1項

10 選挙の期日

別記第37号

法第33条第5項

法第34条第6項

11 投票所の投票管理者又は投票管理者の職務を代理すべき者

別記第38号

令第25条

11の2 期日前投票所の投票管理者又は投票管理者の職務を代理すべき者

別記第38号の2

令第49条の7において読み替えて適用する令第25条

12 投票所の開閉時刻の変更

別記第39号

法第40条第2項

12の2 2以上の期日前投票所を設ける場合の期日前投票所の閉鎖時刻の変更

別記第39号の2

令第48条の2第3項において読み替えて適用する法第40条第2項

12の3 不在者投票等の時間の特例

別記第39号の3

令第142条の3

13 投票所の設置

別記第40号

法第41条第1項

13の2 期日前投票所の設置

別記第40号の2

法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第41条第1項

14 投票所の変更

別記第41号

法第41条第2項

14の2 期日前投票所の変更

別記第41号の2

法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第41条第2項

14の3 在外選挙人の投票を行わせる期日前投票所の指定

別記第41号の3

令第65条の13第3項

15 投票用紙の様式

別記第42号

法第45条第2項

16 繰上投票の期日

別記第43号

法第46条第1項

17 繰延投票の期日

別記第44号

法第57条第1項ただし書

18 不在者投票等のできる場所

別記第45号

 

19 候補者(推薦)届出の受付順位の決定方法

別記第46号

 

20 開票管理者又は開票管理者の職務を代理すべき者

別記第47号

令第68条

21 開票立会人に関するくじを行う場所及び日時

別記第48号

法第62条第6項

22 開票の場所及び日時

別記第49号

法第64条

23 選挙長及び選挙長の職務を代理すべき者

別記第50号

令第81条

24 選挙会の場所及び日時

別記第51号

法第78条

25 開票事務と選挙会事務との合同

別記第52号

法第79条第2項

26 当選人

別記第53号

法第101条の3第2項

27 削除

 

 

28 当選人がない場合

別記第55号

法第106条第2項

29 選挙及び当選の無効の場合

別記第56号

法第107条

30 再選挙の期日

別記第57号

法第109条 法第110条第1項 第3項 第4項

31 補欠選挙及び増員選挙の期日等

別記第58号

法第113条第1項 第2項 第3項

32 長が欠けた場合等の選挙の期日

別記第59号

法第114条

33 合併選挙の期日等

別記第60号

法第115条

34 議員又は当選人がすべてない場合の一般選挙の期日

別記第61号

法第116条

35 同時選挙の期日

別記第62号

法第119条第1項

36 同時選挙における投票及び開票の順序

別記第63号

法第122条

37 選挙運動に関する支出金額の制限額

別記第64号

法第196条

38 選挙運動に従事する者の実費弁償等の額

別記第65号

法第197条の2第1項 第2項

(委員会の通知の様式)

第33条 委員会が通知しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。

通知しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 選挙権を有しない者

別記第66号

令第1条

2 選挙人名簿及び在外選挙人名簿に係る異議の申し出に対する決定

別記第67号

法第24条第2項 法第30条の8第1項において準用する法第24条第2項

3 選挙人名簿の登録等

別記第68号

住民基本台帳法第10条

4 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の修正に関する調査結果

別記第69号

法第29条第3項 法第30条の12第2項において準用する法第29条第3項

5 投票所の投票立会人の選任

別記第70号

法第38条第1項

5の2 期日前投票所の投票立会人の選任

別記第70号の2

法第48条の2第2項において読み替えて準用する法第38条第1項

6 投票所の投票立会人の氏名等

別記第71号

令第27条

6の2 期日前投票所の投票立会人の氏名等

別記第71号の2

令第49条の7において読み替えて適用する令第27条

7 投票所の開閉時刻の変更

別記第72号

法第40条第2項

7の2 2以上の期日前投票所を設ける場合の期日前投票所の開閉時刻の変更

別記第72号の2

法第48条の2第3項において読み替えて準用する法第40条第2項

8 繰上投票日の期日

別記第73号

令第46条第1項 第2項

9 開票立会人の選任

別記第74号

法第62条第8項

10 開票立会人の氏名等

別記第75号

令第70条の2

11 候補者等届出

別記第76号

令第92条第2項 第7項 第8項 第9項

(委員会の報告の様式)

第34条 委員会が報告しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによる。

報告しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 当選人等

別記第77号

第108条第1項

第3章 投票管理者及び不在者投票管理者

(宣言書)

第35条 令第40条第1項の規定による宣言書は、別記第78号様式に準じて作成しなければならない。

(代理投票処理簿の作成)

第36条 投票管理者は、別記第79号様式による代理投票処理簿を備え、法第48条の規定による代理投票の際にとった措置を記載しなければならない。

(投票箱のかぎの保管等)

第37条 令第43条の規定により、投票管理者及び投票箱を送致する投票立会人が、投票所の投票箱のかぎを保管する場合には、これをそれぞれ別の封筒に入れて封印をし、その表面には、投票区名、かぎの区別及び保管者の氏名を記載しておくものとする。

2 令第49条の7の規定において読み替えて適用する令第43条の規定により、投票管理者及び投票管理者の指定した投票立会人が、期日前投票所の投票箱のかぎを封印する場合には、それぞれ別の封筒に入れて封印した封筒の表面に、期日前投票所の投票箱である旨、かぎの区分及び封印者の氏名を記載しておくものとする。

(仮投票等の調書)

第38条 投票管理者は、法第50条第3項及び第5項又は令第41条第2項及び第3項の規定により仮投票をした者があるとき、若しくは、投票管理者(指定投票区を指定している場合には、指定投票区の投票管理者。第2項において同じ。)において令第63条第1項の規定により受理すべきでないと決定された投票又は同条第2項の規定により拒否の決定を受けた投票があるときは、別記第80号様式による調書を作成し、証拠書類があるものについてはその証拠書類とともに投票録に添付しなければならない。

2 不在者投票管理者は、令第56条第4項の規定において準用する令第41条第2項若しくは第3項の規定により仮投票をした者がある場合においては、別記第81号様式による調書を作成し、令第60条の規定により不在者投票を投票管理者に送致する際、あわせて送付するものとする。

(投票立会人の引継)

第38条の2 投票管理者は、投票立会人について交替制を採用した場合において、投票立会人(投票所閉鎖時に選任されている投票立会人を除く。)別記第81号様式の2による引継書を作成させなければならない。

(投票箱の送致目録)

第39条 投票管理者は、法第55条の規定により投票所の投票箱を開票管理者に送致する場合においては、別記第82号様式による送致目録を添えるものとする。

2 投票管理者は、法第48条の2第2項の規定において読み替えて適用する法第55条の規定により期日前投票所の投票箱を委員会に送致する場合においては、別記第82号様式の2による送致目録を添えるものとする。

(投票者数等の速報)

第40条 投票管理者は、必要の都度及び投票終了後、投票者数及び投票率等を別記第83号様式に準じて開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(投票用紙受払報告書)

第41条 投票管理者は、投票終了後、別記第84号様式により投票用紙受払報告書を作成し、残余又は汚損の投票用紙とともに委員会に送付しなければならない。

(投票に関する書類等の引継)

第42条 投票管理者は、投票の事務がすべて終ったときは、直ちに投票に関する書類及び物品(開票管理者に送致したものを除く。)を委員会に引継がなければならない。

(投票箱送致不能の場合の措置)

第43条 投票管理者は、天災その他避けることのできない事故により、所定の期日までに投票箱を送致することができないときは、その旨を開票管理者及び委員会に速報しなければならない。

(指定関係投票区の投票管理者の通知の様式)

第43条の2 指定関係投票区の投票管理者が通知しなければならない事項及び様式は、次の表に定めるところによるものとする。

通知しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 不在者投票の投票用紙等を返還し、投票所において投票をした旨

別記第84号の2

令第26条の2第1項

第4章 開票管理者

(投票箱等の受領及び保管)

第44条 開票管理者は、投票所の投票箱等の送致を受けたときは、その投票管理者及び投票立会人の面前において、投票箱及びかぎの封印の異状の有無並びに関係書類その他送致を受けたものを点検しこれを確実に保管しなければならない。

2 前項の点検に際し異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載したてん末書を作成させ、送致立会人とともに署名させなければならない。

3 開票管理者は、投票所の投票箱等を受領したときは、別記第85号様式による投票箱等受理簿に記載し別記第86号様式による受領書を投票管理者に交付しなければならない。

4 第1項第2項及び前項の規定は、期日前投票所の投票箱等の送致を受けたときについて準用する。この場合において、第1項中「投票所の投票箱等」とあるのは「期日前投票所の投票箱等」と、「その投票管理者及び投票立会人」とあるのは「委員会の委員長又は委員会の命を受けた送致者(以下「送致者」という。)」と、第2項中「投票管理者」とあるのは「送致者」と、「送致立会人とともに署名」とあるのは「署名」と、第3項中「投票所の投票箱等」とあるのは「期日前投票所の投票箱等」と、「別記第86号様式」とあるのは「別記第86号様式の2」と、「投票管理者」とあるのは「委員会の委員長」と読み替えるものとする。

(開票前の投票箱の検査)

第45条 開票管理者は、開票所において開票のため投票箱を開くときは、それを開く前に、開票立会人の立会のうえ投票箱及びそのかぎに異状がないかどうかを検査しなければならない。

(開票の参観の制限)

第46条 開票管理者は、開票の参観について、その場所の広狭によりあらかじめ人員の制限をすることができる。

2 開票管理者は、前項の規定により開票の参観人の数を制限しようとする場合においては、別記第87号様式により告示するものとする。

(投票の効力の決定)

第47条 開票管理者は、法第67条の規定により投票の効力を決定する場合においては、明らかに有効となるべき投票については候補者ごとに別記第88号様式により、明らかに無効と認められる投票については法第68条に規定する無効事由ごとに別記第89号様式により、効力に疑問のある投票については1票ごとに別記第90号様式による効力決定票を、それぞれ首位に付し、開票立会人に回付して、その意見を聴き決定するものとする。

2 法第68条の2の規定により、同一の氏名等の候補者に対する投票の効力を決定する場合においては、明らかに有効と認められる投票については別記第91号様式により、効力に疑問のある投票については別記第92号様式による効力決定票を、それぞれ首位に付し開票立会人に回付して、その意見を聴き決定するものとする。

(得票数の計算)

第48条 開票管理者は、候補者の得票数を計算する場合においては、別記第93号様式による集計表によるものとする。

2 前条第2項の有効投票を按分する場合においては、別記第94号様式による集計表によるものとする。

(開票結果の速報)

第49条 開票管理者は、委員会の指定する時刻ごとに、それまでの各候補者又は名簿届出政党等の得票数を電話その他の方法により委員会に報告しなければならない。

2 開票管理者は、投票の点検がすべて終ったときは、その結果を別記第95号様式の要領により委員会に報告しなければならない。

(投票点検結果の報告)

第50条 法第66条第3項の規定による開票結果の報告は、別記第96号様式によってしなければならない。

(開票に関する書類の引継)

第51条 開票管理者は、開票の事務がすべて終ったときは、直ちに開票に関する書類及び物品並びに第39条の規定により投票管理者から送致を受けた投票に関する書類を、委員会に引継がなければならない。

第5章 選挙長

(開票事務と選挙会事務との合同の場合の措置)

第52条 法第79条の規定により、開票の事務を選挙会場において選挙会の事務に併せて行うときは、第4章中「開票管理者」とあるのは「選挙長」、「開票立会人」とあるのは「選挙立会人」、「開票」とあるのは「選挙会」、「開票所」とあるのは「選挙会場」とそれぞれ読みかえるものとする。

(選挙立会人の選任)

第53条 第27条の規定は選挙立会人の届出を受理した場合及び選挙立会人を選任しようとする場合について、第33条表第9号の規定は、選挙立会人の選任の通知をする場合について準用する。

(選挙立会人の選挙権等の照会)

第53条の2 選挙長が作成しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。

作成しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 選挙立会人の選挙権等の調書

別記第96号の2

法第76条

(候補者の被選挙権等の照会)

第54条 選挙長は、別記第97号様式による調書により、候補者の本籍地の市区町村の長に対し、候補者の被選挙権等について照会するものとする。

(候補者(推薦)届出受理簿)

第55条 選挙長は、候補者届出及び候補者推薦届出を受理した場合においては、その都度、別記第98号様式による届出受理簿により整理するものとする。

(供託物の返還)

第56条 選挙長は、令第93条第1項又は第2項の規定による供託物の返還の請求に基づいて、供託物が没収されない旨の証明をするときは別記第99号様式によるものとする。

(選挙会の終了報告)

第57条 選挙会が終ったときは、選挙長はその旨を委員会に速報し、遅滞なく関係書類を提出しなければならない。

(選挙長の告示の様式)

第58条 選挙長が告示しなければならない事項及びその様式は、次に定めるところによるものとする。

告示しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 選挙立会人に関するくじを行う場所及び日時

別記第100号

法第76条

2 候補者届出及び候補者推薦届出

別記第101号

法第86条の4第11項

3 候補者の辞退等の届出

別記第102号

法第86条の4第11項

4 無投票

別記第103号

法第100条第5項

(選挙長の通知の様式)

第59条 選挙長が通知しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。

通知しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 候補者届出及び候補者推薦届出

別記第104号

令第92条第9項

2 候補者届出及び候補者推薦届出の記載事項の変更

別記第105号

令第92条第1項第9項

3 候補者の辞退等

別記第106号

令第92条第1項第9項

4 無投票

別記第107号

令第100条第5項

(選挙長の報告の様式)

第60条 選挙長が報告しなければならない事項及びその様式は、次の表に定めるところによるものとする。

報告しなければならない事項

様式

根拠法令等

1 候補者届出及び候補者推薦届出

別記第108号

令第92条第1項第9項

2 候補者の辞退等の届出

別記第109号

令第92条第1項第9項

3 無投票

別記第110号

法第100条第5項

4 当選人の決定

別記第111号

法第101条の3第1項

5 当選人がない場合等

別記第112号

法第106条第1項

この規程は、公布の日から施行し、平成10年6月1日から適用する。

(平成11年選管規程第1号)

この規程は、平成11年3月2日から施行する。

(平成12年選管規程第2号)

1 この規程は、平成12年5月1日から施行する。ただし、第4条、第5条及び別記第16号様式の規定は、公布の日から施行する。

2 この改正による改正後の神山町公職選挙事務処理規程(以下「新規程」という。)の規定(新規程第17号様式を除く。)は、平成12年5月1日以後初めてその期日を公示される衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙から適用し、同日の前日までにその期日を公示される衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙については、なお従前の例による。

3 公職選挙法施行令の一部を改正する政令(平成11年政令第354号)附則第3条第1項の規定により従前の例によることとされる不在者投票については、なお、従前の例による。

(平成13年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成15年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成16年選管規程第2号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年選管規程第1号)

この規程は、平成18年11月1日から施行する。

(令和5年選管告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第13号様式 削除

画像画像画像

第15号様式から第18号様式まで 削除

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

第54号様式 削除

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像

画像

画像画像

画像画像画像

画像

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

神山町公職選挙事務処理規程

平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成10年6月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成11年3月2日 選挙管理委員会規程第1号
平成12年3月2日 選挙管理委員会規程第2号
平成13年7月12日 選挙管理委員会規程第1号
平成15年12月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月1日 選挙管理委員会規程第1号
平成16年3月10日 選挙管理委員会規程第2号
平成18年10月27日 選挙管理委員会規程第1号
令和5年1月20日 選挙管理委員会告示第1号