○職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成元年8月11日

規程第10号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)及び職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第1号)の規定に基づき、別に定めるもののほか、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、次のとおりとする。

(1) 月曜日から金曜日までは、午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、午後零時から午後1時までの間は、休憩時間とする。

(特別の勤務に従事する職員の勤務時間等)

第3条 特別な勤務に従事するため前2条の規定により難い職員の勤務時間及び休憩時間は、別に定める。

この規程は、平成元年9月1日から施行する。

(平成4年規程第15号)

この規程は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年7月1日から施行する。

(平成21年訓令第11号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

職員の勤務時間、休暇等に関する規程

平成元年8月11日 規程第10号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成元年8月11日 規程第10号
平成4年12月22日 規程第15号
平成7年3月22日 規程第1号
平成14年6月28日 規程第5号
平成21年3月21日 訓令第11号