○神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月24日

条例第14号

第1条 この条例は、神山町教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

第2条 教育長の給料は、月額541,000円とする。

第3条 教育長には、前条の給料の外、職員の給与等に関する条例(昭和32年条例第17号)に定める通勤手当及び期末手当をその支給条件に応じて支給する。この場合において、同条例第20条第2項中「100分の127.5」とあるのは、「100分の175」とし、期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在においてその者が受けるべき給料の月額及びその給料の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額とする。

第4条 教育長の旅費額は、職員の旅費に関する条例(昭和46年条例第23号)別表特別職の旅費額を適用する。

第5条 教育長の勤務時間等は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の定めるところによる。

第6条 教育長の職務に専念する義務の特例に関しては、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第15号。以下この条において「特例条例」という。)の規定を準用する。この場合において、特例条例第2条に規定する「任命権者」を「神山町教育委員会」に読み替えるものとする。

(昭和32年条例第10号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年条例第22号)

1 本条例は、昭和31年10月1日から施行する。

(昭和34年条例第16号)

この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年1月1日から適用する。

(昭和37年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和40年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和40年条例第19号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は、昭和42年10月1日から施行する。

(昭和44年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和46年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月1日から適用する。

(昭和50年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第31号)

この条例は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第8号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年12月1日から適用する。

(昭和63年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(平成元年条例第12号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第3号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与の内払とみなす。

(平成6年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成7年条例第12号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成8年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成9年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

2 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例第3条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後職員の給与に関する条例(昭和32年条例第17号)第20条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平成14年条例第32号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第33号)

この条例は、平成16年1月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、同年4月1日から施行する。

(平成21年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の125」とあるのは「100分の150」」とする。

3 平成21年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の150」とあるのは「100分の160」」とあるのは、「「100分の150」とあるのは「100分の155」」とする。

(平成21年条例第17号)

1 この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

2 神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年12月1日から、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。

2 平成22年12月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については、同条中「「100分の137.5」とあるのは「100分の155」」を「「100分の137.5」とあるのは「100分の150」」とする。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際現に改正法附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第5条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条及び第6条の規定は適用せず、改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条及び第10条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月の期末手当の支給についてのこの条例による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第3条の規定の適用については、同条中「あるのは、」とあるのは「あるのは」と、「とし」とあるのは「と、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第12号)附則第2項第1号中「127.5分の15」とあるのは「167.5分の10」とし」とする。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

6 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 

2 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第37号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

3 第3条の規定による改正後の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条

2 改正後の教育長給与条例の規定を適用する場合においては、第3条の規定による改正前の神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

神山町教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和31年9月24日 条例第14号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和31年9月24日 条例第14号
昭和32年3月22日 条例第10号
昭和32年10月2日 条例第22号
昭和34年9月26日 条例第16号
昭和36年2月8日 条例第4号
昭和37年3月27日 条例第2号
昭和38年3月20日 条例第5号
昭和40年1月20日 条例第3号
昭和40年3月22日 条例第19号
昭和41年1月12日 条例第6号
昭和42年9月5日 条例第17号
昭和44年1月21日 条例第3号
昭和44年12月22日 条例第25号
昭和46年10月5日 条例第22号
昭和46年10月5日 条例第23号
昭和47年12月18日 条例第20号
昭和48年12月18日 条例第28号
昭和49年12月21日 条例第34号
昭和50年12月10日 条例第31号
昭和51年12月24日 条例第23号
昭和52年12月26日 条例第18号
昭和53年12月26日 条例第29号
昭和55年3月31日 条例第3号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和57年3月20日 条例第3号
昭和59年12月27日 条例第31号
昭和61年3月25日 条例第8号
昭和61年12月25日 条例第34号
昭和63年12月26日 条例第17号
平成元年3月20日 条例第12号
平成2年3月19日 条例第3号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年12月24日 条例第23号
平成4年12月22日 条例第30号
平成5年12月22日 条例第23号
平成6年12月22日 条例第16号
平成7年3月22日 条例第12号
平成7年12月6日 条例第22号
平成8年12月20日 条例第28号
平成9年12月22日 条例第27号
平成14年12月25日 条例第32号
平成15年11月27日 条例第33号
平成21年5月25日 条例第11号
平成21年11月27日 条例第17号
平成22年11月26日 条例第15号
平成27年3月16日 条例第8号
平成28年3月18日 条例第2号
平成28年12月7日 条例第14号
平成29年12月15日 条例第16号
平成30年12月13日 条例第19号
令和元年11月29日 条例第20号
令和2年11月30日 条例第19号
令和4年5月2日 条例第14号
令和4年12月16日 条例第22号
令和5年11月28日 条例第22号
令和6年12月13日 条例第37号