○神山町高額療養費資金貸付規則
昭和53年12月6日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町高額療養費貸付基金条例(昭和53年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸付申請)
第2条 高額療養費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、神山町高額療養費資金貸付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、医療機関の発行する療養費明細書を添付しなければならない。
2 町長は、前項の借用証書の提出があったときは、直ちに資金を貸付ける。
(期限内償還)
第5条 資金の借入れを受けた者(以下「借受者」という。)は、償還期限内であっても、借入金の全部又は一部を償還することができる。
(償還期限の延長)
第6条 償還期限の延長を申請しようとする借受人は、期限延長承認申請書(様式第5号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、直ちに審査し、償還期限延長の可否を決定し、借受人に通知するものとする。
(帳簿)
第7条 町長は、貸付台帳(様式第6号)を作成し、常に整備しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。