○神山町国民健康保険高額医療費資金貸付規則
昭和61年12月24日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町国民健康保険高額医療費資金貸付基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和61年条例第29号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付申込)
第2条 資金の貸付を受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、高額医療費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)(様式第1号)に医療機関等からの療養に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書を添付し、町長に提出しなければならない。
2 申込者の属する世帯が、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2第7項に該当する場合には、申込者は申込書の提出の際にその旨を申し出るものとする。
(高額医療費の支給申請)
第3条 前条の規定により貸付の申込みを行おうとする場合には、申込者は貸付の申込みと同時に高額療養費の支給申請をしなければならない。
(貸付の決定)
第4条 町長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付の可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 町長は貸付の可否及び貸付額を決定したときは、高額医療費資金貸付可否を決定した旨の通知書により申込者に通知するものとする。
(貸付の方法)
第5条 資金の貸付方法は、神山町出納機関での現金払い又は金融機関(農協、銀行等)への振込とする。
(貸付期間等)
第6条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、町長の指定する日までとする。
2 当該相殺契約の申込みに対する町長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
3 町長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費の支給時に高額療養費と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付を受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
(領収書の交付等)
第8条 町長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し当該貸付金に係る領収書を交付するとともに、借用証書を返還するものとする。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。