○神山町教育委員会の組織及び運営に関する規則

昭和42年2月13日

教委規則第1号

第1章 総則

(名称)

第1条 神山町教育委員会(以下「委員会」という。)といい、委員会事務局(以下「事務局」という。)を神山町神領字本野間100番地におく。

第2章 委員会

(目的)

第2条 この規則は、委員会の事務局の組織を系統的に定め、事務の分掌を明確にし、もって教育行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(運営)

第3条 委員会の運営については、法令に別の定めのある場合のほか、この規則並びにその他委員会の定める規則による。

(教育長の辞職)

第4条 教育長は、その任期中に辞職することができる。ただし、この場合は町長及び委員会に届け出で、その同意を得なければならない。

(陳情、請願)

第5条 委員会に陳情又は請願をしようとするもの又は団体の代表者は、文書により教育長を経てこれを委員会に提出しなければならない。ただし、委員会が会議開催中に陳情又は請願をしようとするものは、教育長の許可を得て事情をのべることができる。

第6条 委員会は前条の陳情又は請願を受理したときは、これを会議に付さなければならない。

(後援)

第7条 委員会は、教育、学術及び文化に関する事業に対して後援することができる。

第8条 委員会は前条の申請を受理したときは、これを次の会議に付さなければならない。ただし、緊急若しくは軽易なものについては、教育長がこれを承認することができる。

第9条 教育長は、前条ただし書によって承認したときは、次の会議に報告しなければならない。

(会議の種類)

第10条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、3月、4月、6月、9月及び12月とする。

3 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員の2人以上の者から会議に付すべき事件を示して議会の招集の請求があったときに招集する。

(招集の方法等)

第11条 会議の招集は、教育長があらかじめ会議の日時、場所及び会議に付すべき事件を各委員に通知して行う。

2 前項の場合教育長は、直ちに神山町公告式条例(昭和30年条例第1号)に定める掲示場に掲示するものとする。ただし、臨時会については、この限りでない。

3 委員は会議に遅参し、又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議の順序)

第12条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会の宣言

(2) 教育長の報告

(3) 議案の審議

(4) その他

(5) 閉会の宣言

(開会等の宣言)

第13条 会議の開会、休憩及び閉会は、教育長がこれを宣告する。

(委員の発言)

第14条 委員は、当該会議に付された事件について質疑し、又は意見を述べることができる。この場合においては、あらかじめ教育長の許可を受けなければならない。

2 委員が発言を求めたときは、その要求の順序に従って教育長がこれを許可する。

(採決)

第15条 会議に付された事件のうち、採決を要するものについては、討論が終結した後、教育長が議題を宣告して、採決しなければならない。

第16条 採決は、教育長が委員に対し、議題について異議の有無をはかる方法によって行う。

2 前項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めたときは、委員に対し1人ずつ賛否の意見を求める方法又は記名若しくは無記名投票の方法によって採決することができる。

(動議の提出)

第17条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議にはかってこれを議題としなければならない。

(会議の公開)

第18条 会議は公開とする。ただし、その議決により秘密会とすることができる。

(事務局職員の出席)

第19条 教育長は、事務局職員を出席させることができる。

(議事録)

第20条 会議の次第は、議事録に記載するものとする。ただし、必要に応じて記載を省略することができる。

2 議事録には、教育長及び会議で決めた委員1人が署名しなければならない。

第21条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会等に関する事項

(2) 出席者及び欠席者の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除くほか、会議に出席した者の職氏名

(4) 議題及び議事の大要

(5) 議題となった動議を提出した委員の氏名

(6) その他会議又は教育長において必要と認めた事項

2 議事録は、教育長が事務局職員のうちから指名して、これを作成させるものとする。

(傍聴の許可)

第22条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所を受付簿に記入し、教育長の許可を受けなければならない。

(傍聴できない者)

第23条 次のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者

(3) 前各号に掲げる者のほか、教育長が傍聴を不適当と認めた者

(傍聴人数の制限)

第24条 教育長は、必要と認めたときは、傍聴人の員数を制限することができる。

(傍聴人の行為の制限)

第25条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語、談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批判を加え、又は賛否を表明すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害になるような挙動をすること。

(傍聴人の退場)

第26条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

第3章 教育長及び事務局

第1節 教育長

(教育長の任務)

第27条 委員会は次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を定めること。

(2) 学校(幼稚園)公民館、その他の教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(3) 人事の一般方針を定めること。

(4) 褒賞及び懲戒を行うこと。

(5) 学校、公民館その他の教育機関の長の任免及び特に重要な人事を行うこと。

(6) 教育次長その他の職員の任免を行うこと。

(7) 県費負担教職員の任免その他進退について県教育委員会へ内申を行うこと。

(8) 学校、公民館その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件30万円以上の教育財産の取得の申出及び工事の計画をすること。

(10) 教育委員会規則の制定又は改廃を行うこと。

(11) 教育予算その他議会の議決を必要とする議案に関すること。

(12) 社会教育委員等法令に基づく委員を委嘱すること。

(13) 学校の通学区域を設定又は変更すること。

(14) その他異例に属するもの又は規定の解釈上疑義があるもの若しくは特に重要なもの

2 教育長は、前項の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を、必要に応じ、教育委員会に報告しなければならない。

(教育長の臨時代理)

第27条の2 教育長は、前条第1項各号に掲げる事項について緊急やむを得ない事情により委員会の議決を受けることができない場合は、これを臨時に代理することができる。

2 教育長は、前項の規定により臨時に代理した事務の管理及び執行の状況について、次回の会議において委員会に報告し、承認を得なければならない。

(教育長の職務を行うものの指定)

第28条 教育長が病気その他の事故により事務の執行ができないとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめその指名する教育委員会の委員(以下「職務代理者」という。)がその職務を行う。

2 職務代理者は、具体的な事務の執行等、自ら教育委員事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合は、その職務を教育次長に委任することができる。

3 前項の規定により教育次長に委任することができる職務は、前条第1項に規定する教育委員会が教育長に委任する教育事務とする。

第2節 事務局

(事務局の組織)

第29条 事務局に次の係を置く。

庶務係

学校教育係

生涯学習係

社会体育係

(分掌事務)

第30条 各係の分掌事務は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 公印の管守に関すること。

(2) 委員会の会議に関すること。

(3) 公文書の保管、その他文書に関すること。

(4) 事務局職員及び委員会の所管に属する職員の任免、その他人事に関すること。

(5) 県教育委員会、他の市町村教育委員会及び事務局各係の連絡調整に関すること。

(6) 予算及び経理に関すること。

(7) 備品の管理に関すること。

(8) 学校その他教育機関の設置、管理及び廃止に関すること。

(9) 奨学資金の貸与及び償還に関すること。

(10) 委員会の規則等の制定、改廃に関すること。

(11) 陳情、請願、褒賞に関すること。

(12) 電子計算組織に関すること。

(13) 教育行政相談に関すること。

(14) 前各号に掲げるもののほか、他の係に属さないこと。

(15) 総合教育会議に関すること。

学校教育係

(1) 学齢簿の調整、整理に関すること。

(2) 学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導、生活指導及び進路指導に関すること。

(3) 教科書、その他教材の取扱に関すること。

(4) 教職員、その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全及び福利に関すること。

(5) 児童、生徒の就学、入退学及び転校に関すること。

(6) 通学区域の設置及び変更に関すること。

(7) 教職員の研修に関すること。

(8) 学校体育に関すること。

(9) 特別支援教育に関すること。

(10) 各教科及び教科外活動に関すること。

(11) 学校、その他の教育機関の環境衛生に関すること。

(12) 教育に関する調査及び統計に関すること。

(13) 学校、その他の教育施設の建設計画、用地に関すること。

(14) 学校、その他の教育機関の用に供する教育財産の管理に関すること。

(15) 学校、その他の施設、教材教具、設備の整備に関すること。

(16) 学校、その他の施設の建設、維持補修に関すること。

生涯学習係

(1) 社会教育委員の会議に関すること。

(2) 社会教育施設(社会体育係に関するものを除く。)に関すること。

(3) 文化財に関すること。

(4) 国際交流、国際理解に関すること。

(5) 社会教育関係機関及び団体の育成と連絡調整に関すること。

(6) 神山町生活改善センターの管理運営に関すること。

(7) 神山町農村環境改善センターの管理運営に関すること。

(8) 神山町基幹集落センターの管理運営に関すること。

(9) 公民館運営審議会に関すること。

(10) 公民館の運営、活動に関すること。

(11) 成人、PTA学習に関すること。

(12) 女性学習に関すること。

(13) 青少年の社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動に関すること。

(14) 高齢者学習に関すること。

(15) 同和教育に関すること。

(16) 視聴覚学習に関すること。

(17) 家庭教育に関すること。

社会体育係

(1) 社会体育の各種大会、講習会の開催に関すること。

(2) 社会体育指導者の育成に関すること。

(3) 社会体育の調査研究に関すること。

(4) 社会体育組織の拡充に関すること。

(5) レクリェーション活動の拡充に関すること。

(6) 社会体育団体との連絡調整に関すること。

(7) スポーツ推進委員に関すること。

(8) 社会体育施設の企画、設計及び施行に関すること。

(9) 神山町民総合運動場の維持管理に関すること。

(10) 神山町民体育館の維持管理に関すること。

(11) 社会体育施設、用具、器械の整備と管理に関すること。

第31条 教育次長は所属職員の事務分担を定めるものとする。

第32条 事務局の事務処理については別に定める。

第3節 事務局の職員

(職員の名称)

第33条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) その他の職員

2 前項に掲げるもののほか、必要があるときは、臨時の職員を置くことができる。

(職)

第34条 事務職員又は技術職員の職は、次の表の左欄のとおりとし、その職務は、それぞれ同表相当右欄に定めるとおりとする。

職務

教育次長

教育長の指導を受け、部下職員を指揮監督する。

教育次長補佐

上司の命を受け、教育次長を補佐する。

主査

上司の命を受け、極めて高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

主任

上司の命を受け、相当高度の知識又は経験を必要とする事務又は技術に従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

社会教育主事

上司の命を受け、社会教育に関する専門知識又は技術を必要とする事務に従事する。

2 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の4に定める資格を有するものとする。

第35条 その他の職員の職は、次の表の左欄のとおりとし、その職務は、それぞれ同表の相当右欄に定めるとおりとする。

職務

主任業務員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

業務員

上司の命を受け、現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

主任用務員

上司の命を受け、相当の知識又は経験を必要とする現業の諸用務及び事務の補助に従事する。

用務員

上司の命を受け、諸用務及び事務の補助に従事する。

(服務)

第36条 職員の服務については、法令その他別に定めのある場合のほか、神山町職員服務規程(平成15年訓令第2号)の例による。

第4章 公文例

(令達の種類)

第37条 委員会の令達を次のとおり定める。

(1) 規則 法令の規定に基づき委員会が制定するもの

(2) 訓令 事務局、学校及びその他の教育機関又はその職員に対し、指揮、監督権に基づき命令するもの

(3) 告示 処分その他一定の事項を広く一般に知らせる重要なもの

(4) 公告 一定の事実を広く一般に知らせるもの

(5) 達 個人又は、団体に対しその権限に基づき命令するもの

(6) 指令 申請、伺、願等に対し指示命令するもの

(文書の取扱)

第38条 文書の編集保存その他文書の取扱について必要な事項は、別に定める。

第5章 雑則

第39条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が別に定める。

(施行期日)

この規則は、昭和42年2月15日から施行する。

(昭和45年教委規則第2号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和47年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年12月1日から適用する。

(昭和51年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年教委規則第1号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年教委規則第2号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成7年教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第1号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年教委規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年教委規則第1号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成22年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成28年3月17日のいずれか早い日から施行する。ただし、改正規則第30条の規定は平成27年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年教委規則第4号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

神山町教育委員会の組織及び運営に関する規則

昭和42年2月13日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和42年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和45年7月1日 教育委員会規則第2号
昭和47年10月12日 教育委員会規則第3号
昭和50年11月29日 教育委員会規則第4号
昭和51年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和52年6月1日 教育委員会規則第2号
昭和52年11月1日 教育委員会規則第3号
昭和56年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和56年7月1日 教育委員会規則第4号
昭和58年11月1日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月10日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月24日 教育委員会規則第1号
平成3年11月25日 教育委員会規則第2号
平成7年4月1日 教育委員会規則第4号
平成8年4月1日 教育委員会規則第6号
平成9年3月26日 教育委員会規則第1号
平成10年3月27日 教育委員会規則第1号
平成12年3月29日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第4号
平成14年3月29日 教育委員会規則第1号
平成15年6月25日 教育委員会規則第1号
平成22年6月11日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第3号
平成27年11月26日 教育委員会規則第8号
平成28年4月25日 教育委員会規則第3号
令和5年3月24日 教育委員会規則第4号