○神山町職員服務規程
平成15年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実、公正に、かつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令の規定により職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて町長あてとし、所属長及び総務課長を経由して町長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、職員となった日の翌日から起算して3日以内に履歴書及び通勤届を所属長を経由して総務課長に提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 職員証は、常時携帯し、必要あるときは、いつでも提示すること。
(2) 職員証は、他人に預け、譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 職員記章は、左襟又は左胸部に着用すること。
(4) 名札は、勤務時間中は必ず着用すること。ただし、職員が町の施設以外の場所へ公用で外出するときは、着用しないことができる。
(交付及び返還)
第6条 職員証、職員記章及び名札(以下「職員証等」という。)は、新たに職員となった者に交付する。
2 職員が職員でなくなったときは、速やかに本人又はその遺族は、職員証等を職員でなくなったときの所属長を経由して総務課長に返還しなければならない。
3 総務課長は、職員証等交付台帳を備え、常にその異動を整理しなければならない。
(再交付)
第7条 職員は、職員証等を紛失し、又は破損したときは、直ちに職員証等再交付願を所属長を経由して総務課長に提出し、再交付を受けなければならない。この場合において、職員は、実費を負担しなければならない。
2 職員は、職員証及び名札の記載事項に変更を生じたときは、速やかに総務課長に申し出て、職員証及び名札の書き換えを受けなければならない。
(休暇の承認)
第9条 職員は、休暇の承認を受けようとするときは、あらかじめその理由及び期間を明らかにして休暇カード(様式第5号)により町長に休暇の承認の申請をしなければならない。この場合において、連続する8日以上の期間(当該期間における要勤務日の日数が3日以下である場合にあっては、当該期間における要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇の請求を行うに当たっては医師の証明書その他勤務しない事由を明らかにする書面を提出しなければならない。
2 職員は、病気、災害その他やむを得ない理由により前項の規定による申請があらかじめできなかった場合においては、その理由を明らかにして、事後速やかに承認の申請をしなければならない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第10条 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。
2 所属長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第6号)により町長に報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第11条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第12条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災又は盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔及び整理)
第13条 職員は、健康増進及び公務能率の向上を図るため、庁舎内外の清潔及び整理並びに執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第14条 命令権者は、職員に時間外勤務又は休日勤務を命ずる場合は、時間外勤務・休日勤務命令簿(様式第7号)により行うものとする。
(当直の区分及び時間)
第15条 当直の区分は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日の午前8時30分から午後5時15分まで
(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで
(3) 当直者は、前2号の勤務時間を経過しても事務の引継ぎを終わるまでは、なお、当直の勤務に従事しなければならない。
3 町長は、必要と認めた場合は、宿直を職員以外の者に委託することができる。
(当直命令)
第16条 当直の命令又は変更は、当直勤務命令簿(様式第8号)により行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、総務課長の許可を得て他の職員と変更することができる。
(当直の免除)
第17条 次の各号のいずれかに該当する者は、当直を免除する。
(1) 管理又は監督の地位にある職員(職員の給与の支給に関する規則(昭和46年規則第5号)別表第3に掲げる職の職員をいう。)
(2) 新たに職員となった日から1月を経過しない者
(3) 当直管理者(本庁にあっては総務課長、出先機関にあっては当該出先機関の長をいう。)が免除の必要があると認めた者
(当直者の職務)
第18条 当直者は、勤務時間中みだりに庁舎を離れてはならない。
2 当直者は、勤務時間中3回以上庁舎の内外を巡視して火災及び盗難等の警戒に当たらなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、当直者は、勤務時間中次に掲げる事項を処理するものとする。
(1) 文書の収受及び保管に関すること。
(2) 公印の保管に関すること。
(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(4) 埋葬許可証及び火葬許可証の交付及びその処理に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、状況に応じた臨機の処理に関すること。
(当直の引継)
第19条 当直者は、次に掲げる簿冊等を前の当直者又は総務課長から引き継ぎ、当直勤務終了後、総務課長又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 公印
(3) 収受文書、郵便物等
(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項
(出張命令)
第20条 職員の出張命令は、出張の前日までに出張命令簿兼復命書(様式第10号)に記載し、決裁を受けるものとする。ただし、急を要する場合は、この限りではない。
第21条 職員は、出張中次の各号のいずれかに該当する場合においては、その理由を明らかにし、直ちに上司の指揮を受けなければならない。
(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。
(2) 疾病その他事故により執務をすることができないとき。
(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。
(出張の復命)
第22条 出張を終えた者は、直ちに口頭で所属長に復命し、及び3日以内に復命書を提出しなければならない。
(私事旅行等の届出)
第23条 職員は、私事旅行又は転地療養のため、連続して5日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)届(様式第11号)により、所属長及び総務課長を経由し、町長に届け出なければならない。
(官公庁への出頭の届出)
第24条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会若しくは地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容期日及び連絡先を所属長及び総務課長を経由し、町長に届け出なければならない。
(職務専念義務の免除)
第25条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年条例第15号)の規定により職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第12号)により、承認を受けなければならない。ただし、別に定める事項に係る職免を受けようとする場合は、休暇カードによることができるものとする。
(営利企業等従事許可の手続)
第26条 職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第13号)を提出し、町長の許可を受けなければならない。
(事務引継)
第27条 職員は、退職し、休職し、又は転任する場合には、その日から5日以内に担任事務並びにその保管に係る文書及び物件を、事務引継書(様式第14号)により後任者に引き継がなければならない。
(事故報告)
第28条 所属長は、事務執行若しくは施設管理又は職員に重大な事故又は案件が生じたときは、速やかにその旨を総務課長及び町長に報告しなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第29条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓等の施錠及び消灯を行わなければならない。
(非常心得)
第30条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外であっても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(委任)
第31条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第5号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第19号)
この訓令は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第10号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第16号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第8号)
この訓令は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。