○奨学資金貸付規則

昭和42年3月7日

教委規則第3号

(通則)

第1条 この規則は奨学資金貸付条例(昭和37年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。

(奨学生の資格)

第2条 奨学資金の貸付を受ける者(以下「奨学生」という。)は次の各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 高等学校入学前まで1年以上引き続いて本町に在住していた者

(2) 保護者が本町に在住する者

(3) 就学意欲のある者

(4) 就学の経済的負担が困難と認められる者

(貸付をする人員及び額)

第3条 毎年度新たに貸与する奨学生の人員は予算の範囲内でこれを決定する。

2 奨学資金の貸付額は次のとおりとする。

高等学校、高等専門学校及び高等専修学校の生徒 1人1月につき 20,000円又は30,000円のうち貸付を受けようとする者が選択する額

大学院、大学、高等専門学校第4学年及び第5学年、高等学校専攻科及び専門学校の学生 1人1月につき 30,000円、40,000円又は50,000円のうち貸付を受けようとする者が選択する額

(手続)

第4条 第2条の資格のあるもので奨学資金の貸付を希望する者は、毎年3月20日から4月15日までの期間に神山町教育委員会(以下「委員会」という。)に次の各号の書類を提出しなければならない。

(1) 奨学資金貸与願(様式第1号)

(2) 奨学生推せん調書(様式第2号)

(3) 住民票謄本

(4) 地方税納税証明書(様式第2号の1)

(5) その他委員会が必要と認める書類

(決定通知)

第5条 委員会は条例第5条の規定による審査の結果を奨学資金選考結果通知書(様式第3号)により本人に通知するものとする。

(誓約書の提出)

第6条 前条による決定の通知を受けた者は、すみやかに次の書類を委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金借入誓約書(様式第4号)

(2) 現に学校に在学し、或いは入学が決定していることを証する書類

(連帯保証人)

第6条の2 奨学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人2人を立てなければならない。

2 前項の連帯保証人は、保護者及び独立の生計を営む成年者であって、保証能力を有すると委員会の認めるものでなければならない。

(貸付手続)

第7条 委員会は、毎月10日までに貸付手続を完了するものとする。ただし、委員会が認めたときは、2箇月を単位として貸付けることができる。

(休廃止及び復活願)

第8条 条例第6条各号の1に該当するにいたったときは、奨学生はすみやかに奨学資金休止(廃止)願(様式第5号)貸与を、休止中の者が復活を希望するときは、奨学資金復活願(様式第6号)を委員会に提出しなければならない。

(届書)

第9条 奨学資金の貸与を必要としなくなったとき、卒業予定又は卒業したときは奨学生から、奨学生が死亡したときは、その保護者から、それぞれ次の各号の届を委員会に提出しなければならない。

(1) 奨学資金辞退届(様式第7号)

(2) 卒業(見込)届(様式第8号)

(3) 死亡届(様式第9号)

(貸付金の償還)

第10条 奨学資金貸付金は奨学生が当該学校を卒業した年の翌年4月1日から起算して10年以内において年賦償還しなければならない。ただし、本人の申出により半年賦又は月賦償還することができる。

2 条例第6条の規定により貸付金を廃止された者は、特に必要があると認められる者を除き、その廃止の日の属する月の翌月から起算して5年以内に償還しなければならない。

(償還の延期)

第11条 奨学生であった者が次の各号の1に該当するときは、その申請により、前条の規定にかかわらず、償還期限を5年を限度として延期することができる。

(1) 災害又は傷病により、奨学資金の償還が困難と認められるとき。

(2) 奨学生が更に上級学校で奨学生となったとき。

(3) その他特にその必要があると認められるとき。

(償還の延期及び免除の手続)

第12条 前条による延期又は条例第8条の規定による免除を希望する者は、奨学資金償還延期(免除)申請書(様式第9号の1)を委員会に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第13条 奨学生が当該学校を卒業したとき、又は奨学資金の貸付を廃止されたときは、第6条の2第2項に規定する連帯保証人2人の連署した借用証書(様式第10号)を提出しなければならない。

(延滞利子)

第14条 正当な事由がなく奨学資金の償還を延滞したときは、償還期日の翌日から償還の日まで100円について1日2銭の割合で延滞利子を徴収する。

(届出の義務)

第15条 奨学生又は奨学資金の償還を終了しない者は次の各号の1に該当する事由が発生したときは、すみやかにその旨身上異動届(様式第11号)により委員会に届け出なければならない。

(1) 奨学生の転校、転科

(2) 奨学生若しくは奨学生であった者又はその保証人の住所又は氏名の変更

第16条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 神山町条例第10号奨学資金貸付条例に関する委員会規程(昭和37年神山町教育委員会規程第1号)は、廃止する。

附則(昭和44年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和47年教委規則第1号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

附則(昭和49年教委規則第1号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和56年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

附則(昭和60年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年教委規則第1号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年教委規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成8年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年2月1日から適用する。

附則(平成27年教委規則第5号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成27年教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に、この規則による改正前の第3条の規定により貸付を受けている奨学生のうち、改正後の第3条の規定により貸付額の変更を希望する者は、貸付額変更の申請を行うことができる。

附則(令和5年教委規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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奨学資金貸付規則

昭和42年3月7日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和42年3月7日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和44年4月20日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和47年3月10日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和49年3月27日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和54年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和56年4月23日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和60年4月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成元年3月23日 教育委員会規則第1号
◇ 平成5年3月31日 教育委員会規則第1号
◇ 平成8年1月26日 教育委員会規則第1号
◇ 平成27年6月16日 教育委員会規則第5号
◇ 平成27年11月26日 教育委員会規則第7号
◇ 平成28年3月8日 教育委員会規則第2号
◇ 平成29年11月27日 教育委員会規則第2号
◇ 令和5年1月20日 教育委員会規則第1号