○神山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例施行規則
平成10年3月27日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、神山町立公民館の設置、管理及び職員に関する条例(昭和52年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(事業)
第2条 神山町立公民館(以下「公民館」という。)は、次の事業を行うものとする。
(1) 各種学級を実施する。
(2) 定期講座を開催する。
(3) 討論会、講習会、講演会、展示会等を開催する。
(4) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図る。
(5) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催する。
(6) 各種団体、機関等の連絡を図る。
(7) 施設を町民の集会その他の公共的利用に供する。
(運営審議会委員長)
第3条 公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員の互選による委員長を置く。
2 委員長は、審議会の会議の議長となり、会務を総括する。
3 委員長に事故あるとき又は欠けたときは、委員から委員長代行を互選し、委員長の職務を代行する。
4 委員長の任期は委員の任期とする。委員長代行の任期は、委員長の残任期間とする。ただし、再任することができる。
(使用申請)
第4条 公民館を使用する者は、使用日の1ケ月前から3日前までに使用料を添えて、公民館使用申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
2 使用許可の順位は、前条の申請のあった順位による。ただし、委員会が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用制限)
第6条 委員会は、次の各号の1に該当するものと認めたときは、公民館の使用を許可しない。
(1) 公益又は社会の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。
(2) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(使用料の免除)
第7条 次の各号の1に該当するものと認めたときは、使用料を免除することができる。
(1) 町の執行機関、町議会等がその行政目的のために使用するとき。
(2) 町又は公民館が共催又は後援して事業を行うとき。
(3) 社会教育団体又は公民館活動目的の団体グループが使用するとき。
(4) その他委員会が、公益上特に必要と認めたとき。
(使用の取消)
第8条 委員会は、使用者が次の各号の1に該当するものと認めたときは、使用の条件を変更し又は使用を停止し若しくは使用の許可を取消しすることができる。
(2) その他委員会が必要と認めたとき。
2 前項の規定により許可の取消しをした場合において、使用者が損害を受けることがあっても、町はこれに対し賠償の責めは負わない。
(遵守事項)
第9条 使用者又は入館者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで火器を使用してはならない。
(2) 危険を起こすおそれのある行為をしてはならない。
(3) 許可を受けないで飲食物、物品の販売、陳列又は金品の寄付行為をしてはならない。
(4) 許可を受けないで設備、器具等を使用してはならない。
(施設等の損傷等)
第10条 使用者が施設、設備、器具等を損傷し若しくは滅失したときは、速やかに委員会に届出、委員会の指示を受けなければならない。
(委任)
第12条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。