○神山町立学校開放夜間照明施設管理規則
昭和51年7月1日
教委規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、神山町立小学校及び中学校の校庭を開放して設置する夜間照明施設の管理について必要な事項を定めることを目的とする。
(神山町民総合運動場の設置及び管理に関する条例及び神山町民総合運動場管理規則の準用)
第2条 神山町民総合運動場の設置及び管理に関する条例(昭和49年条例第15号)第5条、第6条の規定及び神山町民総合運動場管理規則(昭和49年教委規則第4号)第2条から第6条までの規定は、この規則において準用する。
附則
この規則は、昭和51年7月10日から施行する。
附則(平成12年教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。