○神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則

昭和40年3月31日

規則第4号

(入所申込書)

第2条 神山町保育の必要性の認定に関する条例(平成27年条例第5号。以下「認定条例」という。)第3条の規定に基づく保護者が保育所における保育を希望する場合は、神山町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年規則第9号)第4条に規定する申請書により申請をする。

(保育台帳)

第3条 認定条例第3条に定める児童を保育するについて保育児童台帳(様式第1号)を備付けする。

(入所の許可)

第4条 町長は、条例第6条の規定により入所の許可をしたときは、入所決定通知書(様式第2号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(入所の不許可)

第5条 町長は、入所の許可をしないときは、入所否決定通知書(様式第3号)によりその旨を保護者に通知するものとする。

(入所許可の取消し)

第6条 町長は、条例第8条の規定により入所の許可を取り消すときは、退所通知書(様式第4号)によりその旨を保護者に通知する。

(保育時間及び休日)

第7条 保育所の保育時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、保育時間を伸縮し、又は休日の変更をすることができる。

(1) 保育時間 保育標準時間認定の場合は午前7時30分から午後6時30分までとし、保育短時間の場合は午前9時から午後5時までとする。

(2) 休日 日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び年末年始(12月29日から12月31日まで並びに1月2日及び1月3日)とする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第2号)

この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第2号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第2号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 第5条に規定する保育料の算定は当該徴収基準表にかかわらず昭和62年4月1日から昭和66年3月31日までの間においては、改正前の徴収基準表により算定した保育料(増減の調整をし算定された年次以後はその額)と、改正後の徴収基準表により、算定した保育料に著しい格差が生じる場合は、その生じた差額から2,000円の限度内で、それぞれに増減の調整をし算定することができる。

(平成3年規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第11号)

この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成9年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、平成9年度分については、改正前の規則を適用する。

(平成14年規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則を、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第10号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の神山町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の神山町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の神山町国民健康保険税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の神山町短時間保育運営規則、第7条の規定による改正前の神山町一時預かり事業実施規則、第8条の規定による改正前の神山町児童手当等事務処理規則、第9条の規定による改正前の神山町子ども手当事務処理規則、第10条の規定による改正前の神山町子ども・子育て支援法施行細則、第11条の規定による改正前の神山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の神山町老人福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の神山町指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の神山町指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、第15条の規定による改正前の神山町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定に関する規則、第16条の規定による改正前の神山町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第17条の規定による改正前の神山町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第18条の規定による改正前の神山町知的障害者福祉法施行細則及び第19条の規定による改正前の神山町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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神山町保育所設置及び保育所における保育に関する条例施行規則

昭和40年3月31日 規則第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第4号
昭和41年3月31日 規則第2号
昭和42年4月1日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第4号
昭和46年3月25日 規則第2号
昭和52年4月1日 規則第4号
昭和53年3月31日 規則第5号
昭和54年3月31日 規則第3号
昭和55年4月1日 規則第1号
昭和57年3月11日 規則第2号
昭和59年3月1日 規則第2号
昭和61年3月20日 規則第3号
昭和62年3月28日 規則第2号
平成3年3月25日 規則第2号
平成4年9月28日 規則第11号
平成9年12月22日 規則第13号
平成14年2月26日 規則第4号
平成15年1月14日 規則第1号
平成19年3月23日 規則第4号
平成20年3月24日 規則第5号
平成20年6月25日 規則第12号
平成21年3月24日 規則第6号
平成24年2月21日 規則第4号
平成26年9月26日 規則第10号
平成27年3月17日 規則第11号
平成28年3月10日 規則第11号