○神山町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例施行規則
平成12年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、神山町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年神山町条例第19号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 町長は、条例第3条に掲げる事業を行うため、介護保険法(平成9年法律第123号)及び介護保険法施行条例(平成24年徳島県条例第61号)第5条の規定によりその例によることとされる指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)並びに関係法令に定めるところにより、神山町デイサービスセンター(以下「デイサービスセンター」という。)に必要な職員を置く。
2 前項に掲げるもののほか、町長は、デイサービスセンターに必要な職員を置くことができる。
(事業の内容)
第3条 デイサービスセンターで行う事業の内容は次に掲げるものとし、個々の利用者に応じて、必要と認めるものとする。
(1) 送迎
(2) 生活指導・相談援助
(3) 機能訓練
(4) 介護、入浴介護
(5) 給食
(6) 介護方法の指導
(7) 健康状態の確認
(8) その他必要と認められるサービス
(利用定員)
第4条 デイサービスセンターの利用定員は一日25名とする。
(1) デイサービスセンターの秩序を乱す行為をしたとき。
(2) 故意に規則に違反した行為をし、又は職員の従わないとき。
(3) その他町長が不適当と認めたとき。
(サービス利用に当たっての留意事項)
第6条 利用者は、デイサービスセンターの利用に当たっては、次の点に留意することとし、適切な利用に努めなければならない。
(1) 火気の取り扱いには十分注意することとし、所定の場所以外では喫煙を控えること。
(2) デイサービスセンター内の機器の使用に当たっては、常に適正な使用に努めること。
(3) その他、他の利用者等の迷惑となる行為、又は事業の適切な運営に支障を来すような行為は厳に慎むこと。
(休業日)
第7条 サービスを行わない日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、開館時間若しくは休館日を変更し、又は臨時に開館時間若しくは休館日を定めることができる。
(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 1月2日から1月3日及び12月29日から12月31日まで
(3) その他町長が特に定めた日
(非常災害対策)
第8条 町長は、震災、風水害、火災その他の非常災害に関する避難等の具体的計画を立てる際には、施設の立地環境を考慮するとともに、当該計画の概要を従業者及び利用者又は入所者の見やすい場所に分かりやすく掲示するよう努めなければならない。
2 町長は、非常災害時における施設の運営に必要となる3日分の非常用の食糧、飲料水等を備蓄するよう努めなければならない。
3 町長は、施設の特性に応じ、相互に連携して非常災害時における被災者の支援に努めなければならない。
(衛生管理等)
第9条 町長は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供するものについて衛生的な管理に努め、又は衛生上の必要な措置を講じなければならない。
2 デイサービスセンターは、当該施設において感染症が発生し、又は蔓延しないよう必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか、デイサービス事業について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第20号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第2号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第4号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。