○神山町高齢者生産活動センター運営管理規則
昭和55年12月20日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。
(施設利用者の範囲)
第2条 高齢者センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。
(1) 町内に居住する60歳以上の者
(2) 町内に居住しており、事業に協力し生産活動の指導者となる者、また技術を取得しようとする者
(3) その他条例第4条に規定する事業の目的をもって組織された団体、及び町長が適当と認めた者
(使用許可)
第3条 高齢者センターを利用する者は、その3日前までに使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定に基づき提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは使用を許可するものとする。
(1) 利用目的以外に使用した場合
(2) 使用中、秩序を乱す行為があるとき、又は公害を害する恐れがあると認められる場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(利用者の遵守すべき事項)
第5条 利用者は、善良な注意義務をもって施設の使用にあたると共に、協調性をもって健全な活動に努めなければならない。
2 利用者は、使用した施設及び機械器具等を使用終了後、ただちに原状に復し整理整頓美化に努めなければならない。
(安全使用義務)
第6条 施設使用中に本人の故意又は過失等により、災害をこうむった場合は利用者の責任において処置するものとし、町はその責を負わない。
(賠償義務)
第7条 施設使用中、故意又は過失により施設設備等を毀損若しくは滅失したときは、すみやかに損傷滅失届出書(様式第2号)を提出し、町長の裁定を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年12月1日から施行する。
附則(平成17年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。