○神山町高齢者生産活動センター運営管理規則

昭和55年12月20日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町高齢者生産活動センター(以下「高齢者センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。

(施設利用者の範囲)

第2条 高齢者センターを利用できるものは、次に掲げるものとする。

(1) 町内に居住する60歳以上の者

(2) 町内に居住しており、事業に協力し生産活動の指導者となる者、また技術を取得しようとする者

(3) その他条例第4条に規定する事業の目的をもって組織された団体、及び町長が適当と認めた者

(使用許可)

第3条 高齢者センターを利用する者は、その3日前までに使用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定に基づき提出された使用許可申請書により、支障がないと認めたときは使用を許可するものとする。

(使用制限)

第4条 町長は、前条の規定に基づき使用の許可を受けた者が、次の各号の1に該当する場合は使用許可の取り消し、若しくは使用の停止を命ずる等必要な措置を講ずることができる。また、このことによって生じた利用者の損害について、町は、その責を負わないものとする。

(1) 利用目的以外に使用した場合

(2) 使用中、秩序を乱す行為があるとき、又は公害を害する恐れがあると認められる場合

(3) その他町長が不適当と認める場合

(利用者の遵守すべき事項)

第5条 利用者は、善良な注意義務をもって施設の使用にあたると共に、協調性をもって健全な活動に努めなければならない。

2 利用者は、使用した施設及び機械器具等を使用終了後、ただちに原状に復し整理整頓美化に努めなければならない。

(安全使用義務)

第6条 施設使用中に本人の故意又は過失等により、災害をこうむった場合は利用者の責任において処置するものとし、町はその責を負わない。

(賠償義務)

第7条 施設使用中、故意又は過失により施設設備等を毀損若しくは滅失したときは、すみやかに損傷滅失届出書(様式第2号)を提出し、町長の裁定を受けなければならない。

(指定管理者における管理)

第8条 高齢者センターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第2条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第3条第1項中「様式第1号」とあるのは「指定管理者が定める様式」と「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、「町」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「町」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「様式第2号」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、次条中「町長」とあるのは「町長の承認を受けて指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの運営管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は、平成6年12月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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神山町高齢者生産活動センター運営管理規則

昭和55年12月20日 規則第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
昭和55年12月20日 規則第6号
平成6年11月28日 規則第12号
平成17年6月29日 規則第13号
平成19年3月23日 規則第3号
平成21年3月9日 規則第3号
令和5年1月20日 規則第1号