○神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日

規則第7号

(目的)

第1条 この規則は、神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成10年神山町条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理運営)

第2条 神山町ふれあいゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)は、神山町養護老人ホームが管理運営にあたる。

(使用時間)

第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更できる。

(使用許可)

第4条 ゲートボール場を使用する代表者は、その3日前までに、ゲートボール場使用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された使用申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。

(使用制限)

第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為があったとき。

(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。

(3) 使用に関して、係員の指示に従わないとき。

(4) 公益上支障があると認められるとき。

(5) その他ゲートボール場の管理上支障があると認められるとき。

(使用中の事故)

第6条 ゲートボール場の使用中に生じた事故については、使用者の責任として、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。

(指定管理者における管理)

第7条 条例第6条の規定により指定管理者にゲートボール場の管理を行わせる場合は、第3条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第4条第1項中「別記様式」とあるのは「指定管理者が定める様式」と、「町長」とあるのは「指定管理者」と、同条第2項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用するものとする。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年3月31日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第7号
平成20年12月19日 規則第21号
平成25年6月14日 規則第12号
令和5年1月20日 規則第1号