○神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例施行規則
平成10年3月31日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、神山町ゲートボール場設置及び管理に関する条例(平成10年神山町条例第6号。以下「条例」という。)の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(管理運営)
第2条 神山町ふれあいゲートボール場(以下「ゲートボール場」という。)は、神山町養護老人ホームが管理運営にあたる。
(使用時間)
第3条 ゲートボール場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを変更できる。
(使用許可)
第4条 ゲートボール場を使用する代表者は、その3日前までに、ゲートボール場使用申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定により提出された使用申請書により、支障がないと認めたときは、使用を許可するものとする。
(使用制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用の許可をしないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱す行為があったとき。
(2) 営利を図る目的で使用するおそれがあると認められるとき。
(3) 使用に関して、係員の指示に従わないとき。
(4) 公益上支障があると認められるとき。
(5) その他ゲートボール場の管理上支障があると認められるとき。
(使用中の事故)
第6条 ゲートボール場の使用中に生じた事故については、使用者の責任として、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。
附則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。