○神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成8年3月21日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排出禁止物)
第2条 条例第10条第1項各号に規定する排出禁止物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 有害性のある物 農薬その他人体に有害な物
(2) 危険性のある物 消火器、プロパンガスボンベ、ガスを抜き切っていない卓上カセットボンベ及びスプレー缶類、使い捨てライター等爆発の危険性のある物
(3) 引火性のある物 灯油、ガソリン、シンナー等発火しやすい物
(4) 著しく悪臭を発する物 犬、猫その他動物の死体等
(5) 特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第2条第3項に規定する廃棄物
(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項で定める機械器具
(7) その他町長が別に定める物
(1) 一般廃棄物の処理に関する計画に定めるもの
(2) 清掃活動等により生じた廃棄物で前号に類する物
(3) その他町長が認める物
(一般廃棄物の搬出場所)
第4条 前条で定める一般廃棄物の搬出場所は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第10号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。