○神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年3月21日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排出禁止物)

第2条 条例第10条第1項各号に規定する排出禁止物の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 有害性のある物 農薬その他人体に有害な物

(2) 危険性のある物 消火器、プロパンガスボンベ、ガスを抜き切っていない卓上カセットボンベ及びスプレー缶類、使い捨てライター等爆発の危険性のある物

(3) 引火性のある物 灯油、ガソリン、シンナー等発火しやすい物

(4) 著しく悪臭を発する物 犬、猫その他動物の死体等

(5) 特別管理一般廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。)第2条第3項に規定する廃棄物

(6) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第4項で定める機械器具

(7) その他町長が別に定める物

(一般廃棄物の処理範囲)

第3条 条例第16条に規定する神山町環境センターにおいて処分できる一般廃棄物の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 一般廃棄物の処理に関する計画に定めるもの

(2) 清掃活動等により生じた廃棄物で前号に類する物

(3) その他町長が認める物

(一般廃棄物の搬出場所)

第4条 前条で定める一般廃棄物の搬出場所は、町長が別に定める。

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

神山町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成8年3月21日 規則第3号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章
沿革情報
平成8年3月21日 規則第3号
平成13年3月26日 規則第10号
平成18年3月24日 規則第3号