○神山町農村環境改善センター運営管理規則
昭和57年9月24日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町農村環境改善センター設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第16号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 改善センターの管理を適正に行うため、所長、その他必要な職員を置く。
2 所長は、上司の命を受けて改善センターの業務をつかさどり、職員を指揮監督する。
(開館及び閉館)
第3条 改善センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めたときは、その時間を変更することができる。
開館 午前8時30分
閉館 午後10時
(休館日)
第4条 改善センターの定期休館日は、毎週月曜日とする。ただし、必要がある場合は、臨時休館日を定めることができる。
(使用の中止)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を中止させることができる。
(1) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(2) 使用に関して、係員の指示に従わないとき。
(3) その他、管理運営上支障があると認められたとき。
(使用者の責務)
第7条 改善センターの使用中における許可の取消等によって生じた使用者の損害については、町はその責を負わない。
(使用中の事故)
第8条 改善センターの使用中に生じた事故については使用者の責任とし、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 改善センターの使用を許可された者は、使用にあたり相提携して健全な運営を営まなければならない。
2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
3 使用者は、使用した施設及び器具、機械等は使用終了後直ちに原状に復し、整理整とん美化に努めなければならない。
(設備の使用料)
第10条 大型洗濯機の使用料は、別表のとおりとする。
(運営委員会の組織)
第11条 条例第8条に規定する農村環境改善センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)の委員は町長が委嘱し、その任期は2年とする。ただし、再任されることができる。
2 運営委員会に会長及び副会長1名を置く。
3 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
4 会長は、会務を総理し、会議の際は議長になる。
5 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はこれを代行する。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか、改善センター管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の神山町環境改善センター運営管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に許可を受ける使用料について適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第8号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
大型洗濯機使用料 | ||
洗濯物 | 数量 | 使用料(円) |
シングル毛布 | 1枚 | 210 |
ダブル毛布 | 1枚 | 370 |
コタツ布団 | 1枚 | 370 |
洋布団 | 1枚 | 370 |
肌掛 | 1枚 | 100 |
タオルケット | 1枚 | 100 |
シーツ | 1枚 | 100 |
その他 | 量質により上記に準ずる。 |