○神山町基幹集落センター運営管理規則
昭和54年3月31日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、神山町基幹集落センター設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 集落センターの管理を適正に行うため、次の職員を置く。
(1) 所長 1名
(2) 用務員 1名
2 所長は、上司の命を受けて、集落センターの事務を掌り、職員を指揮監督する。
3 用務員は、上司の命を受けて、諸用務に従事する。
(開館及び閉館)
第3条 集落センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めたときは、所長はその時間を変更することができる。
開館 午前8時30分、閉館 午後5時30分
(休館日)
第4条 集落センターの定期休館日は毎週月曜日とする。
2 所長は、必要がある場合には年間を通じ15日以内で、集落センターの臨時休館日を定めることができる。
3 所長は、前項の規定により臨時休館日を定めるときは、5日前までに、町長に届出、これを標示しなければならない。
(使用の申請)
第5条 集落センターを使用する者は、集落センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(使用の中止)
第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を中止させることができる。
(1) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(2) 使用に関して、係員の指示に従わないとき。
(3) その他、管理運営上支障があると認められたとき。
(使用者の責務)
第7条 集落センターの使用中における、許可の取消し等によって生じた使用者の損害については、町はその責を負わない。
(使用中の事故)
第8条 集落センターの使用中に生じた事故については、使用者の責任とし、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。
(使用者の遵守すべき事項)
第9条 集落センターの使用を許可された者は、使用にあたり相提けいして健全な運営を営まなければならない。
2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
3 使用者は、使用した施設及器具器材等は、使用終了後直ちに原状に復し、整理整とん美化に努めなければならない。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、集落センターの管理運営に関し必要な事項は、所長が町長の承認を得て定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の神山町基幹集落センター運営管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に許可を受ける使用料について適用する。
附則(平成9年規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第7号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。