○神山町基幹集落センター運営管理規則

昭和54年3月31日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、神山町基幹集落センター設置及び管理に関する条例(昭和54年条例第3号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町基幹集落センター(以下「集落センター」という。)の運営並びに管理に必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 集落センターの管理を適正に行うため、次の職員を置く。

(1) 所長 1名

(2) 用務員 1名

2 所長は、上司の命を受けて、集落センターの事務を掌り、職員を指揮監督する。

3 用務員は、上司の命を受けて、諸用務に従事する。

(開館及び閉館)

第3条 集落センターの開館及び閉館は、次のとおりとする。ただし、特別に必要があると認めたときは、所長はその時間を変更することができる。

開館 午前8時30分、閉館 午後5時30分

(休館日)

第4条 集落センターの定期休館日は毎週月曜日とする。

2 所長は、必要がある場合には年間を通じ15日以内で、集落センターの臨時休館日を定めることができる。

3 所長は、前項の規定により臨時休館日を定めるときは、5日前までに、町長に届出、これを標示しなければならない。

(使用の申請)

第5条 集落センターを使用する者は、集落センター使用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(使用の中止)

第6条 町長は、次の各号の1に該当するときは、使用を中止させることができる。

(1) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。

(2) 使用に関して、係員の指示に従わないとき。

(3) その他、管理運営上支障があると認められたとき。

(使用者の責務)

第7条 集落センターの使用中における、許可の取消し等によって生じた使用者の損害については、町はその責を負わない。

(使用中の事故)

第8条 集落センターの使用中に生じた事故については、使用者の責任とし、町はその責任及び医療費等の支払義務を負わない。

(使用者の遵守すべき事項)

第9条 集落センターの使用を許可された者は、使用にあたり相提けいして健全な運営を営まなければならない。

2 使用者は、使用中における保安に充分配慮し、使用中に生じた事故については、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

3 使用者は、使用した施設及器具器材等は、使用終了後直ちに原状に復し、整理整とん美化に努めなければならない。

(指定管理者における管理)

第10条 集落センターの管理を条例第9条第1項の規定により指定管理者に行わせる場合は、第4条から第6条まで、前条及び次条中「町長」とあるのは「指定管理者」と、別記様式中「神山町長」とあるのは「神山町指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、集落センターの管理運営に関し必要な事項は、所長が町長の承認を得て定める。

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

2 改正後の神山町基幹集落センター運営管理規則の規定は、この規則の施行の日以降に許可を受ける使用料について適用する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

神山町基幹集落センター運営管理規則

昭和54年3月31日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和54年3月31日 規則第1号
平成元年3月20日 規則第2号
平成9年3月27日 規則第8号
平成12年3月31日 規則第7号
平成18年9月25日 規則第23号
令和5年1月20日 規則第1号