○神山町農村ふれあい公園管理運営規則

平成6年7月18日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、神山町農村ふれあい公園の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山町農村ふれあい公園(以下「公園」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(管理運営)

第2条 町長が必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(同項に規定する指定管理者という。以下同じ)が、公園の管理運営にあたる。

(公園の保全)

第3条 公園の快適な保全を図るため、何人も次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園若しくは、公園施設を破損し、又は汚損すること。

(2) 公園内で無断で物品を販売すること。

(3) 木材を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 管理又は運営上支障をきたすこと。

(使用の許可)

第4条 公園において物品の販売、競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのため、公園の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けようとするものは、使用申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可の事項を変更しようとするときは当該事項を記載した申請書を町長に提出して、その許可を受けなければならない。

(使用期限)

第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、公園の使用を許可しないことができる。

(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 公園又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理又は運営上支障のあるとき。

(使用許可の取消し等)

第6条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者等に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責を負わない。

(1) 使用者等がこの規則に違反したとき。

(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。

(3) 使用者等が使用の許可条件に違反したとき。

(4) 第5条の規定に該当すると認めるに至ったとき。

(原状回復の義務)

第7条 使用者等は、その使用を終わったとき、若しくは使用を停止されたときは、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を元の状態に回復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第8条 使用者等は、過失により、公園若しくは付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(読替規定)

2 第2条の規定により、管理運営を指定管理者が行う場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

神山町農村ふれあい公園管理運営規則

平成6年7月18日 規則第6号

(平成18年4月1日施行)