○神山四季の里創造の森管理運営規則
平成9年3月27日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、神山四季の里創造の森設置及び管理に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、神山四季の里創造の森(以下「創造の森」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理運営)
第2条 町長が必要があると認めたときは、神山町の公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第3号)に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が、創造の森の管理運営にあたる。
(創造の森の保全)
第3条 創造の森の快適な保全を図るため、何人も次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 創造の森若しくは付属設備を破損し、又は汚損すること。
(2) 創造の森で無断で物品を販売すること。
(3) 木材を伐採し、又は植物を採取すること。
(4) 管理、又は運営上支障をきたすこと。
(使用の許可)
第4条 創造の森において競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのため、創造の森の全部又は一部を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(使用制限)
第5条 町長は、次の各号の1に該当するときは、創造の森の使用を許可しないことができる。
(1) 公害又は風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 創造の森又は付属設備を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理又は運営上支障のあるとき。
(使用許可の取消し等)
第6条 町長は、次の各号の1に該当すると認めたときは、その使用許可の条件を変更し、若しくは使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。この場合において使用者等に損害を及ぼすことがあっても、賠償の責を負わない。
(1) 使用者等がこの規則に違反したとき。
(2) 使用者等の許可の申請事項に偽りがあったとき。
(3) 使用者等が使用の許可条件に違反したとき。
(4) 第5条の規定に該当すると認めるに至ったとき。
(原状回復の義務)
第7条 使用者等は、その使用を終わったとき、若しくは使用を停止されたときは、又は使用の許可を取り消されたときは、直ちにその使用場所を元の状態に回復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第8条 使用者等は過失により、創造の森若しくは付属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第6号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(読替規定)
2 第2条の規定により、管理運営を指定管理者が行う場合は、第4条から第6条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。