○神山町林道管理規則

昭和51年12月10日

規則第6号

第1章 総則

第1条 この規則は、神山町林道管理条例(昭和51年条例第19号。以下「条例」という。)の規定に基づき、林道の維持管理及び使用方法を定め、林道の機能を常に最良の状態において、森林経営の合理化を図り、本町産業発展に資することを目的とする。

第2条 条例第2条によるすべての林道は、この規則で定めるところにより管理する。

第3条 条例第2条の神山町林道台帳に登載された林道とは、次の条件を備えた林道で町長が承認し、知事が認定した林道をいう。

(1) 幅員3.0メートル以上で最急勾配16パーセント以下のもの

(2) 延長500メートル以上

(3) 利用区域面積30ヘクタール以上

(4) 蓄積量1,390立方メートル以上

第4条 林道の管理は町長がこれに当る。

第5条 管理者は、林道が災害を受けたときは、「農林水産業施設災害復旧費国庫補助金の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)」に基づき、所轄の農林事務所に報告するものとする。

第6条 管理者は、林道の保護、手入れ及び災害復旧に関する計画の樹立並びに実行に当るものとする。

第2章 維持

第7条 路面は特別の事由がある場合を除くほか当初の築造、形態を保持させるものとする。

第8条 路面は常に整備し、林産物等の搬出等に支障のないようにするものとする。林産物等の搬出不能、又は危険箇所を生じたときは、速やかに適切な方法により、復旧又は対策を講ずるものとする。

第9条 出水、その他非常の災害に際しては、危険防止に必要な処置を講ずるものとする。

第3章 管理

第10条 林道に次に掲げる施設を設け占用する者は、林道占用許可申請書(様式第1号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。承認を受けた者が申請書に記載した事項を変更する場合も同様とする。ただし、その変更が軽易なものである場合は、この限りでない。

(1) 林産物、鉱産物等の集積場又は積載施設

(2) 工事用施設又は工事用材料置場

(3) 通路

(4) 電柱、電線、高圧塔

(5) 用排水路、導水管又は下水導管

(6) 前各号に掲げる施設外の施設

2 前項の規定により、町長の承認を得て林道を使用する者は、占用期間中別に定める標示板(様式第2号)を占用現場に掲示しなければならない。

第11条 削除

第12条 町長は、林道の占用が林道の敷地外に余地がないため、やむを得ない場合に限り第10条の承諾を与える。

2 町長は、必要があると認めるときは、条件を附して前項の承諾をすることができる。

第13条 占用譲渡人は、町長の承認を得た場合に限り、当該施設の譲渡人が本規則に基づき、当該施設に関しての権利義務を継承することができる。

第14条 第10条の規定により林道占用の承諾を得た者及び前条の規定によりその者からその占用施設に係る権利義務を継承した者(以下「林道占用者」という。)は、林道占用の期間が満了した場合、又は林道の占用を廃止した場合には、占用施設を除去し、林道を原形に復しなければならない。ただし、原形に復することが不適当と町長が認めた場合は、この限りでない。

2 町長は、林道占用者に対して、前項の規定による原形の回復又は原形に復することが不適当な場合、その措置についても必要な指示をすることができる。

第15条 林道占用者以外の者が、占用施設に関し新たに添加する行為は、新たな林道の占用とみなし、本章の規定を適用する。

第16条 管理者は、林道管理上不適当と認めた搬出方法については、通行を許可しない。

第17条 貨物の積みおろしをする者は、他の通行を妨害してはならない。

第18条 搬出機の積載量は、道路交通法(昭和35年法律第105号)に準じ、降雨、降雪のため路面が破損するおそれのあるとき、又は林道修理、その他の事由により必要があるとき管理者は、積載量を制限し、又は林道の使用を停止することができる。

第19条 車両、木材、その他の物を林道に設置し、又は林道を作業場等に使用してはならない。

第20条 管理者は、林道使用中に生じた事故及び損害に対しては、その責を負わない。

第21条 林道の使用者が、林道又は付属建造物をき損した場合、管理者はその修理を命じ、若しくは賠償させることができる。

第4章 罰則

第22条 次の各号の1に該当するときは、林道の通行及び使用の許可を取り消すことができる。

(1) 林道使用につき管理者の指示に従わないとき。

(2) この規則による命令に従わないとき又は違反したとき。

(3) その他不正行為があると認めたとき。

2 前項により、被った損害に対して管理者は、その賠償の責に応じない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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神山町林道管理規則

昭和51年12月10日 規則第6号

(平成4年9月28日施行)